http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
社会保険庁:適用事業所(制適用事業所とは?)
お問い合わせの場合、月10万円の役員は、非常勤(社員の3/4以上の勤務がない)と思います。
アルバイトも同様と考えられるので、社会保険加入できる人は、月50万の役員と社員の2名となります。強制適用事業所にはならないので、社員の方の意向で任意適用事業所になります。
社会保険料は、この表のとおりです。基本的には労使折半なので、この表の金額になります。
(介護保険料込みの金額:月額)
50万円 57,225円
20万円 22,890円
このほかに、賞与に対しても同じ率でかかります。
また、残業手当等給与が増えると、ランクが上がります。
月10万円の役員も毎日フルタイム出勤しているとすれば、11,216円になります。
2回目の回答です。
ごめんなさい。労働保険を忘れていました。
この中で、労災保険料は保険料率に差があり、月々の支払ではなく(年3回)になりますので、良い例が挙げられません。
労働保険は、社会保険と違って労働者全員が対象になります。
労働保険は、全社員、全報酬が対象になります。
雇用保険も、週20時間から適用になりますが、月5万円のアルバイトでは多分対象外でしょう。
そうすると、雇用保険は、20万円の社員一人が対象になります。
労使で%が違いますので、この場合10.5%適用で2,173円になります。(1,449÷7%×10.5%)
素晴らしい回答ありがとうございます。非常に参考にさせていただきました。
Yahoo! JAPAN
1の最初で、強制適用事業所にならないと回答がついていますが、『役員』ということから恐らく法人ですよね?法人の場合は従業員数にかかわらず強制適用事業所となりますのでご注意ください。
2の二つ目の回答で、労働保険は全社員・全報酬が対象となっています。しかし、純粋な役員は労働保険に加入できません。但し、代表取締役以外は、条件付で加入する事が出来る場合もあります。
※質問の趣旨とは外れますが・・・、労災保険の給付を受ける際、重要なのは肩書きではなく実質的な労働者性です。但し、代表取締役の行為は常に役員としての行動と考えられますので、仮に掛け金を払っていたとしても給付を受ける事はできません。
なるほど、ありがとうございます。