ここに記されている法律がどのようなものだったか。できれば条文も見れると嬉しいです。
http://www.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/constitution/jobun/chap11.ht...
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いかがでしょうか
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
質問の仕方悪かったですよね。
半数の者を定めた法律が知りたいのです。
憲法条文ではなくて、法律の方が知りたいのです。
第百十五条でいいんでしょうか?
もうしばらく待ってみようと思います。
こんな感じです。
もし、根拠条文などご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
さくっと見てみたんですが、どこの条文なんだか見つからないんですよね。
第何条だかわかりましたら是非お願いします。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/088/088tx.html
日本國憲法(テキスト) | 日本国憲法の誕生
こちらの
第四十六条
>参議院議員ノ任期ハ第一期ノ議員ノ半数ニ当ル者ノ任期ヲ除クノ外六年トシ、各種ノ議員ニ付三年毎ニ其ノ半数ヲ改選ス
これのことでしょうか?
# 先ほどは的外れの回答失礼しました。
そうです。これ系統なんです。
半数をどうやって決めたのか、また、その決め方を記したのはなんという法律なのか。
それを知りたく思っています。
http://www.ron.gr.jp/law/law_hais.htm
廃止された法令の一覧
このページの昭和22年法律第11号がソレっぽい感じです。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/007195004...
法律第百一号(昭二五・四・一五)
ただ、この法律はこの前の法律100号(公職選挙法に伴って)上記で廃止されていて、見ることができませんでした。たぶんここで廃止された中にお探しの法律があると思うのですが…。
ここからの検索では出てきませんでした。
これ、それっぽいですね。
条文見てみたいなぁ・・・
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/1326/00704011326013c...
参議院会議録情報 第007回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○法制局長(奧野健一君) 前回にも一応申上げましたのでありますが、参議院の定数の増加につきまして、憲法上の問題といたしまして、憲法第四十六条では「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」とありまして、更に又百二条では「この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。」ということになつております関係上、両方を考えてみますと、原則としては参議院議員の任期は六年、それで三年ごとに半数改選、ただ憲法施行の第一回目の参議院議員については、三年の半数改選の必要上、その半分だけは例外として三年の任期とするということになつておりまして、この百二条を受けまして参議院議員選挙法附則の第十条ができておるものと考えられるのであります。(一部抜粋)
上記は「第007回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第13号」の一部抜粋です。
第一期の参議院議員の任期に関する法律は、参議院議員選挙法附則 第十条に定められているようです。
残念ながらもう廃止されている法律のようで、条文は見つかりませんでした。
ここまで分かれば、探せそうですね。
ありがとうございます。
参議院議員は六年任期であるが、三年ごとに半数を改選する制度をとったので、初の選挙のおりには定数二五〇すべてを選出し、うち上位当選の半数が六年の任期をつとめることとし、下位当選者は三年後に改選されることとした。
とありました。
さらにこの方法を採用した根拠となる法律はあるのかなぁ・・・・。
そこまでは解りませんでした。
ご協力ありがとうございます
国会会議録検索システム
国会図書館のサイトにある「国会会議録検索システム」で、期間を昭和20年〜昭和25年に指定して、「憲法」「百二条」というキーワードで検索してみました。そうすると、「7 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 13号 昭和25年04月01日」という会議において、以下のような法制局長・奧野健一の発言を見つけることが出来ました。
「前回にも一応申上げましたのでありますが、参議院の定数の増加につきまして、憲法上の問題といたしまして、憲法第四十六条では「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」とありまして、更に又百二条では「この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。」ということになつております関係上、両方を考えてみますと、原則としては参議院議員の任期は六年、それで三年ごとに半数改選、ただ憲法施行の第一回目の参議院議員については、三年の半数改選の必要上、その半分だけは例外として三年の任期とするということになつておりまして、この百二条を受けまして参議院議員選挙法附則の第十条ができておるものと考えられるのであります。」
要するに、質問の回答としては「参議院議員選挙法」附則の第十条ということらしいです。しかし、この法律の条文を見つけることは出来ませんでした。
ありがとうございます。
国会図書館いけば、条文見れますかねぇ?
@nifty
URLはほかの方の公職選挙法のURLを参照してください。
公職選挙法の第百十五条の
(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
在任期間を異にする議員に相当します。したがって、同条五項に示す規定で得票数の多い順に在任期間の長い議員を定める。
こんな、回答でいかがでしょうか?
やっぱり第百十五条-2ですかね。
今も、うっすらとここに引き継がれているという感じでしょうか。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/103/103tx.html
新憲法草案修正ニ關スル會談ノ件(第二次第三次及第四次)(テキスト) | 日本国憲法の誕生
2度目です。何度もゴメンナサイ。
草案から、当初は抽選で決めるつもりであったことが伺えます。
(五)(第四十三条)(新)本条但書「第一期ノ任期ヲ了セル議員半数ノ除キ」ヲ削リ補則ニ第九十九条トシテ「此ノ憲法ニ依ル第一期ノ参議院議員ノ中其ノ半数ノ者ノ任期ハ三年トシ其ノ議員ハ法律ノ定ムル所ニ依リ之ヲ定ム」ト規定ス
(註)当方提出ノ案ニハ「−−−法律ノ定ムル所ニ依リ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム」トアリタルヲ「抽籤ヲ以テ」ヲ削ル
籤って結構法律見てると出てきますよね。
これは、結構面白いです。
条文の内容はわからないのですが
参議院議員選挙法 (昭和22年 2月24日法律第11号)
廃止 昭和25年 4月15日法律第101号
が最も怪しそうです
第1回参議院選挙が昭和22年4月ですから
昭和25年成立の公職選挙法は根拠法にならないのではと思われます
確かに・・・
成立年月日まで気にしてませんでした。
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みなさまご協力ありがとうございました。
憲法の条文ではなくて、任期が3年となる議員を定めた法律が知りたいです。