(特許について)

趣味でヨーヨーを製作しています。
今回は独自のアイディアを盛りこんで作りました。
そのヨーヨーを知り合いがサイトで公開してくれたのですが、
その後、そのアイディアで海外のヨーヨーメーカーが特許を取ったらしいのです。
特許は早い者勝ちらしい話は聞きますが。
そこで。

(1)私の方が先に考えたという証拠みたいなものがあればなんとか私の特許にできないのか?

(2)特許が国別に分かれていたりして、日本国内で私が最初に取れば、国内では私の特許にならないものか?

(3)その他アドバイス

などを知りたいです。

私は特許について何もわかりません。
よろしくお願いします。

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回答8件)

id:golden_ray No.1

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/

invention, device and patent world

(1)一般に公知であると(マスメディアで報道、文章の発表等)特許にならないので、

teztezさんが先に考えた証拠がもしあったと考えても

その海外のヨーヨーメーカーの特許成立は阻止できてもteztezさんの特許も成立しなくなります

お知り合いのサイトで公開された日時等はデータとして残っているのでしょうか?

もしあれば海外のメーカーの特許の取り消しはできるのではないでしょうか?

(2)国際出願をしなければ、特許は申請された国でしか特許になりません

しかし、(1)で述べたのと同じく公知であると思われる場合は

特許にはなりませんので、特許申請しても海外のメーカーの先願を引用されて

拒絶査定が来ると思われます

(3)特許とは意外と針の穴のような細かいところまでとれたりしますので

特許の権利が及ぶ範囲内を狭くすると特許になる場合も多いです

もし特許が無理でも特殊な構造やデザインであれば

意匠(デザイン)の登録査定がくれば15年の長期にわたって

同じデザインならば権利が働きますよ(当然特許より権利範囲は狭いのですが)

あまりうまく説明できなくてごめんなさい…

id:teztez

とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。

2004/09/26 03:28:24
id:goodjobtou No.2

回答回数81ベストアンサー獲得回数0

ポイント48pt

特許は、基本的に速いもの勝ちです。

ただし、webでこの時期に公開したという

情報がわかり、且相手がそれの完全なパクリであるとすれば無効を求める裁判でもいいのでは。

しかし、仮に裁判を行い且勝訴して、特許が無効になってもお金と労力でリターンはないかも知れません。

(ただ、個人的にそういうやり方はキライなので是非戦って欲しいですが。)

また、日本でですが、

・日本で特許を海外の会社がとっていなければとれます。これもはやいもの勝ちなので善は急げです。

ただし、何も知らない状態だと、弁理士などの諸経費、必要書類の用意で数十万の費用がかかります。また、申請の際の経費も同様に数十万円かかります。

また、特許取得は数年かかり、特許維持には年間○○万円がかかります。

つまり、ヨーヨー特許でそれに見合う利益、

例えば最低商品化、なるべくヒットしなければ

宝の持ち腐れになります。

現実に9割以上の特許は使われていません。

ひとまず、こんなところかな。

個人的には、webで海外の会社が取るという事は、余程完成度が高かったのだと思います。

そのヨーヨーを見てみたいですわ。

id:teztez

ありがとうございます。

お金がかかるのですね。

個人にとって厳しい現実ですね。

そのヨーヨーについては検索エンジンで「tez ヨーヨー」でヒットします。

2004/09/26 03:35:03
id:oh_bucchi No.3

回答回数70ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

私は特許の専門家ではありませんが、少しならお答えできます。

一番確実なのは弁理士さんに相談することだと思いますが・・。

日本の場合、特許明細書を提出してから約1年半かかります。その特許の公開年月から逆算して、お友達がサイトに載せた方が時期が早いなら、そのアイデアを拝借された可能性はあります。ちゃんと証明するものがあれば、その発明はすでに公知となっているとして取り下げの請求ができます。

ただし、一度ネット上でアイデアを公開してしまった以上、それは公知の事実となり、後から特許申請することはできません。ただし、商品はネットに出したが原理などの発明事項は秘密にしていた場合はその限りではありません。

また、日本でそのヨーヨーが特許になりうるかは特許電子図書館で調査することができます。「特許・実用新案へ」メニューから「公報テキスト検索」を選び、発明に関わるキーワードを入れてみてください。少々文章が難解ですが、その技術に造詣のある人なら理解できるはずです。

id:teztez

いいサイトですね。

比較的簡単に調べられるので便利です。

参考になります。

2004/09/26 03:42:38
id:goodjobtou No.4

回答回数81ベストアンサー獲得回数0

ポイント2pt

{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html

2通目なので、こっちのポイントはいりません。

ひとまず、特許の前に、著作権登録制度というのがあります。これは、比較的簡単にとれ、

資料も、文化庁の方から取り寄せできますので、それをまずなさっては如何でしょうか?

このシステムを用いて登録しておき、その後特許へステップアップするという方法がよくあります。

また、webで公開すると特許でないという事ですが、これは特許が原則、出願の時点では非公開を条件としているからですが、

著作権登録制度では、webに限り公開した日などを第三者に証明してもらう事で認められます。

ただ、半年以内とか1日も早い出願が良いようです。

一応文化庁のページリンクしておきましたので、これを見て勉強して1秒でも早くさっさと行動するが吉です。

ヨーヨーはこれから見させていただきます。

id:teztez

URL感謝です。

心配かけてすみません。

いつも行動が遅くて些細なチャンスを逃している気がします。

ちなみに検索エンジンはGoogleでヒットしました。tezとヨーヨーの間にスペースが入ります。

2004/09/26 04:00:24
id:jp0134 No.5

回答回数333ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

URLはダミー

特許は申請していないと難しいです。

国内でも国際と別にできるとおもわれます。

できるだけ早く申請してください。

場合によっては実用新案としての登録もあるので合わせて考慮してください。

id:teztez

>特許は申請していないと難しいです。

申請していないと無理ですね。

>国内でも国際と別にできるとおもわれます。

「国際」とは、

たとえば「私が日本以外でのある国での使用権を得る」

という解釈でいいですか?

>場合によっては実用新案としての登録もあるので合わせて考慮してください

どういう場合に実用新案。

どういう場合に特許なんでしょうかね。

2004/09/26 11:49:27
id:yasu-t No.6

回答回数174ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

特許庁ホームページ

1.

特許と実用新案の違いは制度上は“高度性”の問題となっていますが、実務上は特許申請においてそれほど高度性は厳しく見られていない為、その点での差異は殆どないといえるでしょう。手続上は実用新案の方が簡易で費用も安価ですが、権利として保護も弱いため、現実としては特許として申請されることが多いです。

2.

既に1の方が回答されていますが、特許法29条により、既に公然と知られているものには特許が成立しません。したがって、あなたにできる可能性があるのは、その既に成立している海外の特許に対して無効であると主張することだけです。なお、特許の成立には一般的に時間がかかります。あなたが3年前に考えていたとしても、実は相手は10年前に発明・出願していた特許がつい先日に成立したということもありえます。その点もよく調査された上で対応を検討されるとよいでしょう。

id:teztez

そうですね。

私より先に考えていた可能性もありますね。

2004/09/26 12:16:07
id:bean No.7

回答回数126ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

1の回答者の方とおおむね意見は同じです。補足すると、teztezさんの作ったヨーヨーをみて、その海外のメーカが特許をとったという証拠がなければ、特許をご自分のものにすることは難しいと思います。

teztezさんがおっしゃるように、特許は出した者勝ちなので

ただし、みなさんがおっしゃるように特許の無効性ぐらいならばなんとかなるかもしれません。

id:teztez

ありがとうございます。

なるほどなるほど。

2004/09/26 18:50:19
id:minakaji No.8

回答回数31ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

URLはダミーです。米国では先発明主義が採られており、出願が後でも先に発明したことが証明できれば先に発明した人が特許を取得することができますが、それ以外の国では先願主義なので、先に出願した人が登録になるのが原則です。

但し、先に出願しても、その時点で公知になっている技術については特許要件を欠く、ということで登録を拒否されます。記載の事例では、先にteztezさんの知人がwebで公開されているので、基本的には公知で、海外のヨーヨーメーカーの特許は無効原因があります。ただ、webで公開、というのが結構細かな問題があり、例えば写真を掲載しただけでは技術の詳細が判然としない場合などは公知になっていなかったとの判断を受けることもあります。海外のヨーヨーメーカーの特許が登録になる前であれば、(その海外の)特許庁に対する情報提供など、非公式な手続により特許阻止の実効性がある程度確保できますが、登録になった後であれば、無効審判請求という公式手続を踏まねばならず、通常、この費用がうん十万から百万円程度かかります。

いずれにせよ、海外のヨーヨーメーカーの特許が(無効原因はあるにせよ)既に登録を受けているのならteztezさんの技術は残念ながら今後登録を受けることができません。最早新しくないからです。

なお、著作権登録を勧めておられる回答もあるようですが、著作権は基本的に絵画や写真、小説など芸術性のあるものに認められる権利であり(考えが拡張されてプログラムなどにも認められるようになってきてはいますが)、本件のように技術に関しては権利が生じないのが基本です。

id:teztez

ありがとうございます。

やはり難しそうですね。

ちょっとかんがえてみます。

終了します。皆さんありがとうございます。

2004/09/29 03:20:56

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