今日、空飛ぶ車の開発が成功したと仮定します。さて、現在の法律の、どの条文がどのように変わるか想像して、教えてください。


あ。空飛ぶ車に合った条文になるでしょうっていうのは却下ね。

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回答12件)

id:Pygmalion No.1

回答回数195ベストアンサー獲得回数0

ポイント1pt

「空飛ぶ車」と言うと非常に革新的なものの様に思いますが、空飛ぶ「車」と言う以上は「車(車輪)」が有れば良い訳です。それは、殆どの航空機には既に付いて居ます。「空飛ぶ車」とは「道路上も走れるセスナ機」をイメージすれば良いでしょう。その「空飛ぶ車」ですが、路上から無秩序に飛び立って居たのでは、航空管制が出来ません。結局は「空港」(現在の「空港」とは規模も数も異なったものとなるかも知れませんが)までは路上走行してそこで離発着、と言う限定された運用になると考えます。殆ど、現行法の範囲内で対応出来るのではないでしょうか。

id:satosu

なーんだ。つまんないの。

販売するところとか、保管するところとか、なんか、不具合があるんだろうなぁと思って。免許とるとき、みんなセスナを操縦できるくらいの技量がないとダメになるとか。専用の免許ができるとか。

2004/10/04 11:50:23
id:jack0228 No.2

回答回数322ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

公職選挙法

第13章 選挙運動

(車上の選挙運動の禁止)第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

-------------------------------------

これの「自動車の上において」の後に「(空飛ぶ自動車の下にぶらさがって)」が付け加えられるでしょう。選挙運動も様変わりします。

id:satosu

素晴らしい!の一言に尽きます。ありがとうございます。

2004/10/04 12:28:40
id:kakip9234 No.3

回答回数37ベストアンサー獲得回数0

ポイント4pt

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

法令データ提供システム

道路交通法

(最高速度)

第二十二条

 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令

(最高速度)

第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

-------------------------------------

この条文が変わらないと仮定しますと各空飛ぶ自動車メーカーは、VTOL(垂直離着陸機)もしくはSTOL(短距離離着陸機)の区分が販売戦略に大きくかかわってくると思います。離着陸速度により、「郊外でのみ離着陸可能=遠出用」もしくは「市街地・中心地でも離着陸可能=街乗り用」との宣伝文句になるはずです。

id:satosu

えー。変わらないって。変わろうよ。

どう変わるかって質問なんだから。

でも、ちょっと、おもしろかった。目の付け所はナイス。

2004/10/04 16:35:22
id:Liner No.4

回答回数333ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

URLは法律関連サイトで。

とりあえず、変わらないといけない法律は、ざっと思いつくだけでも道路交通法、道路運送法、道路運送車両法、航空法。

あと日米地位協定も絡んでくるかもしれませんね。

「空飛ぶ車」に関しては、やはり空へあがるときの位置とかを規制されるのはやむを得ないでしょう。

免許を取るときにセスナ並の免許が要るかも、って質問者さんは想定されていますが、それだとはっきり申し上げて「売れない(採算が取れない)」ので、航空管制系の機能は、通常航行は車を運転する間隔でできるというレベルになっていると仮定してみます(SF映画みたいだな)。

条文で明確に変わりそうなのは、「車両の定義」の中に、「航行車両(いわゆる「空飛ぶ車」)」という文が加わるというところですね。当然、自動車登録規則でも新しい区分ができて、複雑な車検が要求されるでしょう。

従って、免許については変わらないのかもしれないということで(笑)。

id:satosu

そうそうそうそう!それそれ。車両の定義が変わる!僕が用意していた回答の1つでした。

車両など。

自転車も入っちゃう、”車両など”。ここに、明文化された何かが入るよなぁと。

2004/10/04 16:36:43
id:abc_o_s No.5

回答回数83ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

空陸両用車両条文(架空です)

1条 個人航空機免許を取得すること。

2条 特殊車両運転免許書を取得すること。

3条 離発着は滑走道路を使用すること

4条 機関銃などの武装は不可とする。

5条 かならず簡易無線を装備すること。

6条 自衛隊基地上空は移動禁止。

id:satosu

新しく法律を作るのね。

2004/10/04 16:38:09
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

航空法第1条

航空機→航空機ならびに一定の高度で走行する車輌となるでしょう。

管制塔で誘導が必要となる高度を走行する場合は、この法律で規制する必要があるからです。

付随する条文全て変更ですから、整合性も考慮するとかなりのハードワークです。

id:satosu

おー、やっと出たー。そうそう。やっぱり、これ重いっすよね。

2004/10/05 10:11:12
id:kuippa No.7

回答回数1030ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

道路交通法が変わるのかなっと思ったんですが…。法律を眺めてたら新しくつくったほうがはやそう。ということで、道路交通法は中空間交通法(仮称)を参照。みたいな但し書きがつくだけでしょう。

きっと法律のことだから段階的に解除ということになると思います。

なので空とぶ車ができても、

・道路の上を走れ

・高く飛びすぎるな

・速く走るな

・信号は守れ

はついて回る予感です。

それじゃ空飛ぶ車の意味がないじゃん!っていうヒトが出てきて、夜中に暴走するわけです。

で、竹やりの刺さった改造空飛ぶ車を走らせて、道路を無視して民家の上空を飛んでいる途中に墜落! 翌朝の朝刊を騒がせて・・・

エアバックならぬエアパラシュート自動装備とかいう安全装置がつぎつぎ開発されて・・・

ってな未来になる・・・かも。

id:satosu

ありがとうございます。

非常に、想像力を刺激される回答でした。

珍走団も、ここまで行けばかっこいいかもしれないなぁ。

2004/10/07 01:09:24
id:hanaap No.8

回答回数38ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://niah.naro.affrc.go.jp/sat/joseki/Houki/KADENHO/3frame_Kad...

家畜伝染病予防法全3フレーム版

『家畜伝染病予防法』第15条通行の制限又は遮断なんてのはどうでしょう?空飛ぶ車なるものが普及したりしたら、人の感染症も含め流行時の対策ってまた大変でしょうね。鳥インフルエンザ騒ぎでは主要国道沿いにトラックの消毒ポイントを設けて車の消毒作業をしてましたが、空飛ばれたら「関所」の設けようがないですよね。

id:satosu

空の関所!カッコイイ!

わぁーい。いい感じになってまいりました。

家畜伝染病って法律があるのもナイス。うーん、いいっすねぇ。

2004/10/08 10:07:58
id:kkatsu_work No.9

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

とりあえず航空法が適用されそうな気配。マニアックなところで以下の外国人取得制限条項において、「本邦航空運送事業者(但し空飛ぶ車による運送専業者を除く)」なんて改訂がありや無しや。

航空法

第百二十条の二  証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

id:satosu

ありがとうございます。

2004/10/08 18:13:06
id:Nana_Shinano No.10

回答回数63ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

とりあえず、「自動車損害賠償保障法」の第10条なんかは変わるでしょうね。道路以外の場所で運行の用に供することになるんだから。

第十条  第五条及び第七条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。

同じ理由で「地方税法」第699条の3第3項及び同条第4項(自動車取得税)とか、第700条の3第3項及び同条第5項並びに第700条の4第2項(軽油引取税)とかの部分も変わりそうですね。

地方税法の中だと、他に第147条第2項の自動車税の税率計算の規定も変わりそうですよね。積雪があるから走れませんってことにならないから。

3  積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1163

EICネット[環境用語集:「自動車排出ガス測定局」]

「大気汚染防止法」も変わるでしょうね。自動車が空を飛ぶようになったら自動車排ガスの測定をどこですればよいのかな?

第二十条  都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。

「騒音規制法」も変わりますね。自動車騒音をどこで測ればいいかわからなくなりそう。

第十八条  都道府県知事は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。

2  都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

http://www.mlit.go.jp/

国土交通省ホームページへようこそ!

「国土交通省設置法」も改正して、地方運輸局と地方航空局を合体させなきゃいろいろ不都合がありそう。

第三十条  本省に、次の地方支分部局を置く。

地方整備局

北海道開発局

地方運輸局

地方航空局

航空交通管制部

法律じゃなくて政令だけど、「国土交通省組織令」と「環境省組織令」も改正して、本省の課も合体させないといけませんね。

http://www.env.go.jp/

環境省へようこそ!

id:satosu

うひゃぁ、こんなに!

すごいなぁ。

2004/10/09 22:47:00
id:Nana_Shinano No.11

回答回数63ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://www.s-park.jp/

パーキングをお探しならs-park 都内の駐車場検索

「駐車場法」のうちで道路交通について言及している部分は変えなきゃいけませんね。車が空を飛ぶようになったら「自動車交通が著しくふくそうする」のはどういう場所になるのだろう。

第三条  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の商業地域(以下「商業地域」という。)、同号 の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)、同号 の第一種住居地域、同号 の第二種住居地域、同号 の準住居地域若しくは同号 の準工業地域(同号 の第一種住居地域、同号 の第二種住居地域、同号 の準住居地域又は同号 の準工業地域にあつては、同項第二号 の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。)内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる

あと、この法律の施行令で定める技術基準の中に「離発着場所」についての記述が要りますね。

----------------------

スミマセン。書き忘れで2回に分けて回答してしまいましたので、こちらの分のポイントは要りません。

id:satosu

なるほどなるほど。

すごいなぁ。世の中かわるなぁ。

2004/10/09 22:48:12
id:itarumurayama No.12

回答回数735ベストアンサー獲得回数22

ポイント15pt

http://6506.teacup.com/0120320354/bbs

まち・むら・そしてたびのページ なんでも掲示板

現在の航空機は、民有地のはるか上空を飛行している場合は

「お咎め無し」ですが、

「空飛ぶ車」はさほど高空を飛行するとは思えませんので、

低空飛行する場合は、民有地の上空を飛行していいかどうか、が

問題となります。

民有地の地下とかを第三者が利用する場合(例:地下鉄会社)、

法的には「区分地上権」が設定されますが、

「自分の土地の上は空飛ぶ車が通過していいや

 (その分通過料で小遣い稼ぎしたい)」という人が、

「空飛ぶ車のために区分地上権を設定したい」と

言い始めるかもしれません。

しかし、現状の区分地上権は、地下鉄や高架鉄道などの

固定インフラ用の規定ですので、空飛ぶ車には対応しきれないかもしれない。

区分地上権の根拠である民法269条の2の改正、という話に

発展するでしょう。

「空飛ぶ車のための、民有地上空の空中道路」ですが、

連続して「道」になっていないと意味がない。

例えば、空中道路を設定する際に、99名が同意しているのに、

1名が設定に反対したために「盲腸道路」となる可能性があります。

そのような人の空中権を「強制収用」するように、土地収用法の

空中版もできるでしょう。

id:satosu

ふむふむ。なるほどぉ。

皆様ありがとうございました。

頭の体操になりました。

2004/10/09 22:49:23

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