参考:http://e-bikeland.co.jp/00top.html
フル電動で公道を走ることは法律で禁止されているようですが、
この機能を使わずに、付いているアシスト機能のみを使用すれば問題ないのでしょうか?
フル電動機能を備え、使える状態の自転車に乗ること自体に違法性はあるのでしょうか。
法律等に詳しい方よろしくお願いします。
http://www.apex-web.net/bicycle/standard/steslth.htm
salvage vehicle dune buggy 茲���� at apex-web.net
注意事項に「一般道路でのフル電動走行は禁止です」となっています。
逆に言えばアシストであればOKですね。
http://www.bicycle-file.com/jm_q&a_1.htm
自転車Q&A道路交通法関連
「人間とモーターの力の比率は1対1までと道路交通法で規定されており…」
となっています。この比率以上は動力が主になってしまうのでだめですね。
URLに「電動アシスト自転車の原動機に係る要件のうち、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率の要件を緩和してほしい」とあります。
つまり、現在では「アシスト:人力」の比率が1:1を超えた場合(アシストが1以上になった場合)は「原動機つき自転車」(つまり50ccのバイクと同じ扱い)となるので、フル電動で公道を走ることはできません・・・。
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こいでるフリして実は100%電動、とかやってもバレないと思うんですけどね(笑)
ありがとうございます。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2010.htm
神奈川県警/電動スクーター、電動式キックボードの法律上解釈
こちらにもわかりやすい説明がありました。
連続投稿失礼しました。記入漏れでした・・・。
こちらにポイントはいりません。
ご丁寧にありがとうございます。
確かフル電動の場合は、原動機付自転車
って扱いになるため、原動機付自転車って
ことで方向指示器、ブレーキランプなどの
装備を追加してナンバーを取得すれば
合法的に公道を走ることが出来ます。
あとアシスト機能だけの場合でも、
時速24km以上の速度でのアシストか
モータの出力が60W以上あると
原動機付自転車扱いになるはずです。
ありがとうございました!
ありがとうございます。