学生をインターンとして給与を払うときに源泉徴収を行なうらしいのですが、そのときに他のアルバイトをしていない(従たる給与がない)学生の源泉徴収はどのようにしておこなうのでしょうか?源泉徴収欄の甲欄でしょうか、それとも乙欄でしょうか?来年の3月までやってもらおうと思っているのでどのようにしたらよいか少し悩んでいます。

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回答2件)

id:mizunouenohana No.1

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先ほども紹介したURLですが。

結論は「日額」でもらったか「月額」でもらったか、によります。

日額  の場合  日額表 丙欄(ただし期間が2ヶ月以上であれば月額と同じ扱い)

月額  の場合  月額表 甲欄

です。

ここも読んでください。金額が少ない場合は徴収されません。

具体的な期間、金額がないので一般的にしかいえませんが。

id:ahiruzuki

2回目ですね。ありがとうございます。

2004/10/13 12:01:17
id:paphio No.2

回答回数299ベストアンサー獲得回数0

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http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm

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1番目の回答と内容的には同じですが、違う資料で説明します。

基本的に源泉徴収は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(いわゆる「マル扶」)の提出があった人は甲欄、なかった人は乙欄となります。

ただし、例外として、URLのような状況(2か月以内のアルバイト、日雇い)の場合に限って丙欄が認められています。

今回のお問い合わせの場合は、来年の3月までになりますので、丙欄は適用になりません。

他には勤めておられないようなので、マル扶の用紙を提出してもらって、甲欄の適用で処理されるのがベストだと思います。

id:ahiruzuki

なるほど。ありがとうございます。助かりました。

2004/10/15 09:16:35

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