先ほども紹介したURLですが。
結論は「日額」でもらったか「月額」でもらったか、によります。
日額 の場合 日額表 丙欄(ただし期間が2ヶ月以上であれば月額と同じ扱い)
月額 の場合 月額表 甲欄
です。
ここも読んでください。金額が少ない場合は徴収されません。
具体的な期間、金額がないので一般的にしかいえませんが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm
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1番目の回答と内容的には同じですが、違う資料で説明します。
基本的に源泉徴収は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(いわゆる「マル扶」)の提出があった人は甲欄、なかった人は乙欄となります。
ただし、例外として、URLのような状況(2か月以内のアルバイト、日雇い)の場合に限って丙欄が認められています。
今回のお問い合わせの場合は、来年の3月までになりますので、丙欄は適用になりません。
他には勤めておられないようなので、マル扶の用紙を提出してもらって、甲欄の適用で処理されるのがベストだと思います。
なるほど。ありがとうございます。助かりました。
2回目ですね。ありがとうございます。