http://www.idea-moo.net/jiji/ono0801.html
IDEA-MOO<視点(人身事故と損害賠償)>
ここでは「できる」とされていますね。
であるなら法的には相続権の放棄がそのまま賠償責任の免責になるということです。
あとは黙っていればよいということです。
ちなみにここでは自殺者は正常な精神状態でないとすれば賠償責任を求めることは難しいかもしれまへんでえ、って主張も可能かもしれまへんでえ。
ま、あんまり言うと「はてなより削除」になるんで弁護士さんにご相談くだされ。
遺産相続には、簡単にいって3つの方法があります。
相続放棄(プラスマイナス関係なく全て放棄)
単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)
限定承認(相続によって得た財産の範囲内で借金を払い、残りを相続する)
この3つのうちのどれかを選ぶことになります。
相続を拒否することはもちろん可能ですし、プラスマイナス相殺してプラスならばもらうというのもアリです。
ちなみにですが、知人の親戚が2人電車に飛び込んで死んでいます。
2人とも急行電車ではなかったですが(昼間の電車と、夜の電車)損害賠償は1円も発生しなかったです。
電車に飛び込んで自殺しないためのうそだとか、急行をとめた場合のみだとか、いろいろと意見はあるようですが、私の周りで実際に起きた自殺に関しては損害賠償請求はなかったということだけ明記しておきます。
へーそうなんですかー。都市伝説なんですかねぇ。ありがとうございました。
こちら(探偵ファイル)で、自殺者への損害賠償に関して、実際に鉄道会社へ質問した記事が載っています。会社への取材と体験談が丁寧に記載してあるので、大変勉強になります。
米ぬか酵素温浴の普及を目指すグループ
遺書があるとか、靴がそろえて脱いであったとか、自殺と断定できる明確な根拠がない限り、事件・事故の可能性があるため、損害賠償の請求をしても裁判で勝てないとも聞いたことがあります。
一方で、救出されて手や足を切断の上、生きながらえる確率もかなりあるとも聞きます。
どちらも伝聞ですので、都市伝説のひとつとしてお聞きください。
Yahoo!ジオシティーズ - 容量50MBのホームページスペース。日記やゲストブック、アバターなどの機能。
相続拒否なら、生命保険も手に入らないことになるでしょう。
アドレスはダミーです。
父のサラ金を相続放棄しました。病死だったので電車事故ではないですが、もしその損害賠償が死者に対してのものならば、相続放棄できるのでは?
ちなみに生命保険は、受取人が本人以外になっているので相続ではないです。こちらでは県民共済ですがちゃんと下りました。
あくまで参考まで。弁護士さんにひとまず相談するのが良いと思います。相続放棄には弁護士さんにある程度お金を払っていました。
こちらで言う相続放棄の手続きを、相続発生の日から3ヶ月以内にする必要があります。但し、相続を放棄した場合は、いかなる財産も取得することは出来ません。
ですから、あくまでも債務を負わないことは可能であるということです。
Yahoo! JAPAN
あくまで体験談なのですが。
うちの親戚は、朝7時台に某浜急行の踏切を強行突破しようとして、轢かれて死亡しました。
その後2000万円近い損害賠償を訴訟により請求されています。家を売って賠償しました。
相続放棄を勧められたようですが(知人から)、親として最低限の穴埋めだけはするということでした。
というわけで、相続放棄をすれば賠償責任を逃れることができますが、あえてそうしない人もいるという話でした。
ありがとうございます