著作権を一切侵害せずに、はてなダイアリーキーワードの記述を、詳細にまとめるときのポイントを教えて下さい。

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回答4件)

id:dqndamepo No.1

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント18pt

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%FA%CD%D1

引用とは - はてなキーワード

定められたルールを守れば引用は自由に行えます。

ご存じかもしれませんが著作憲法第三十二条にありますのでご安心ください。

無許可で行えます。著作権を侵害することはありません。

ただ、URL先にも書いてあるように、次のことに注意してください。

<(注4)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)「出所の明示」がなされていること。(第48条)>

<>内引用部です。ソースはURL先。

↑こんな感じにはっきりさせておけば、引用という手段を使ってまとめることは用意だと思います。

id:Yuny

引用、について詳しくありがとうございます。

問題は、ダイアリーのキーワードという辞書的な文章であるという性格上、実際のキーワードは辞書や書籍等からの引用だけで終わっていることが多いことです。つまり、『まるうつし』ってことです。図版や文章の『まるうつし』はさすがにダメですよね? 『まるうつし』で終わらないで書くポイントがあればお願いします。

ありがとうございました。

2004/11/17 15:21:26
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント18pt

著作権を侵害しないということを考えるためには、

まず「著作物とは何か」を知らないといけません。

著作物とは

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

と定められていますから、

それらに属するものを不用意に二次利用しないこと。

これに気を付ければ、まず著作権の侵害は起こりません。

要は、「既知の知識を自分の言葉でまとめる」ということです。

引用に関しては、著作者が

「これは引用の範囲を超えている、

明らかに著作物の複製である」

と突っ込んできた場合に

現行法令ではなかなか対抗しきれない弱さがありますから、

これはギリギリグレーゾーンだなと思ったら、

違法合法の主張は別として、

パブリックな場では自粛するのが好ましいと思われます。

いくら引用の体裁を整えていても、

公正な慣行に反していると抗議されたら、

二次利用者の立場でその批判をかわすことは

とても困難です。

id:Yuny

「既知の知識を自分の言葉でまとめる」

なるほど。……しかし。

はてな住所登録パブリックコメントをきっかけに色々調べていて、たとえば、『テレビ番組で知った歴史上の人物のことをテレビ番組で習った通りに登録する行為』は、翻案権の侵害に該当するようなのです。自分の言葉で書くなどしても、この場合はデータソースがテレビ番組しかありませんから、どう書いてもテレビの通りになってしまう。マニアックな人物で、他に調べようが少ない場合は権利を侵害してしまうかと思います。

そのため、昨日、キーワード「ラグーサお玉」を泣く泣く削除予定に回しました。誰かに何かいわれたわけじゃないですが。翻案に該当するとはしらなかったので。

ダイアリーキーワードと著作権の両立はかなり難しいと思っていますが、どうなんでしょう? ありがとうございました。

まとめるに当たって参考文献は必須になりますよね。脳みその中のものだけで書くのは危険だし。大学の時、同ジャンルから賛成・反対と立場が違うものを合計3冊以上読んで1本の論文にまとめろって習いましたが、それくらいやらないと本来はだめなのかな……。

2004/11/17 15:46:52
id:dqndamepo No.3

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント17pt

http://kotonoha.main.jp/2003/12/12.html

「引用」は無断でやるのが当たり前 [絵文録ことのは]2003/12/12

2度目になってしまいますが。

以下の<>内は上記URLからの引用です。

<「まるごと転載」や「盗用」にならないように合法的に他の人の著作物を利用できる規定が「引用」なのです。>

まあ、まるうつしはまずいですよね。

だから引用ということでしかできないでしょう。

引用を認めなくなってしまうと、それこそ論文や専門書なんか書けたもんじゃありませんし、なんの前進もなくなります。

ただ、この部分は注意かと。

<絵画や写真などは「一部引用」はかえって「改竄」になってしまいかねないので、全部引用のほうが適切。ただし、それでは実際には困るので難しい問題となっている。

ので、図版などはやめたほうが無難かもしれません。

id:Yuny

なるほど、ありがとうございます。

引用部分をたたき台にして(従)論を展開する(主)場合は問題が無いわけですね。

しかし、ダイアリーキーワードに求められるのは、定義と説明なので、論を展開するためではありません。引用の考え方をそのまま使うのは難しいと思います。

それから、先ほどのテレビ番組の問題。情報ソースがテレビしか無いような人物の場合、翻案にならないようにするのには?

(たとえば、歴史上以外に「プロジェクトX」「情熱大陸」などの商品や人物の話も該当しますね)

まだまだお待ちします。

2004/11/17 16:22:35
id:TomCat No.4

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント17pt

http://www.hatena.ne.jp/1

人力検索はてな

かなり御法度の二度目回答です。

お許しください。

さて、

「たとえば、『テレビ番組で知った歴史上の人物のことをテレビ番組で習った通りに登録する行為』は、翻案権の侵害に該当するようなのです」

とのことですが、これはたしかに、

どう考えても放送番組の内容の要約としか考えられない場合、

念のため原著作者に二次利用の許諾を求めるなどの手続きが

好ましいということになってくるかと思われます。

正当な許諾を得て行う行為である限り、

著作権の侵害は起こり得ませんから、

これからはそういう視点も大切になってくるでしょう。

つまり、アマチュアであっても

インターネットというパブリックな場においては

プロの著述業の人と同じ責任感を持つということです。

ただ、公開された著作物は原則として

自由に二次利用が出来るという原則も

忘れてはなりません。

自主規制ばかりでは、文化の発展に寄与するという

著作権法のそもそもの目的が

果たされないことになってしまいます。

したがって、放送番組がソースなら、

その番組の編集的思想を侵害することなく、

放送が公開されたことによって

既知の情報となった部分のみを抽出し、

それを共有の知識として新たにまとめて提示する、

といった作業に注目する必要も出てきます。

つまり、翻案でも複製でもない、

参考資料という扱いでのみ他者の著作物を利用する、ということです。

引用、翻案、複製などという

既出の著作物の直接的な利用にばかり目が向いていると、

どうしても著作権法の壁にブチ当たります。

しかし、公開された著作物の内容の中にも、

明確に著作権の及ぶ部分のほかに、

単なる事実の指摘に過ぎない

著作権の対象にならない単純な情報の部分が

存在することが多々あります。

その情報の部分のみを参考的に利用する限りにおいて、

著作権法上の問題は一切発生してきません。

既知の情報を自分の文章でまとめる、

というのはそういうことと理解していけば、

他者の権利を侵害せずに、

自らの努力で文化の発展に寄与していくという

著作権法本来の目的が達成されていくことになると思われます。

id:Yuny

>公開された著作物は原則として

>自由に二次利用が出来るという原則

なるほど。ただ、ケースバイケースな部分があると思います。「自由に」というところに引っかかりを感じました。

>単なる事実の指摘に過ぎない

>著作権の対象にならない単純な情報の部分が

>存在する

つまり、「テレビドラマのあらすじを全部書くこと」と「テレビで知った人物について記すこと」をごっちゃにして考えてはいけない、というところでしょう。

ラグーサお玉が日本で初めての女流洋画家であること。そして、彼女がシチリアのパレルモですばらしい絵を描き、また日本文化を伝えてくれたことは歴史上の事実です。これは、『迷宮美術館』という番組で初めて知ったことでした。

そこで、例えば彼女の生涯をキーワードに簡略にまとめる場合、番組名と、その他の参考サイト・文献を明記して述べれば問題が無いわけですね。番組内容を記すのではなく、番組を資料としての文章を記すという風に、もう一歩踏み込む必要があるということですね。

ありがとうございました。

2004/11/17 16:45:26

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