http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/genbutukabu1.html
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売買益には所得税がかかりますので、今後の配当具合によっては、2倍では旨味はあまりありませんね。
でも、株なんてものは売り時を逃すと紙切れになってしまいますから今後の予想配当を計算したものなどを提示して「もう少しだけ色をつけて」という感じであまり欲を出さないようにされたほうがよろしいかとは思います。
どれくらいの株をお持ちかわかりませんが、会社の誰に売るかによって会社の持ち株割合が変わって社長交代なんてことにもなりますので、誰に売るかというのも重要なポイントになります(会社の株1%でも筆頭株主が変わる場合がある)から、そういった場合はそれをネタにもっと値段を吊り上げることも可能になりますが、、、、これはあんまりお勧めできないですね。
非上場株の資産価値についてはその算定方法が決められています。
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00171.htm
非上場株式の評価見直し
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/butunou%20kanwa.html
服部税理士事務所−物納制度−物納申請が却下された場合
DCF法(収益還元法)による計算という方法があります。
DCF法では、その資産価値(物質価値)ではなく、企業の収益力を見ます。例えば、その会社が今後10年間営業を続ければ、いくらの利益を上げるかを算定するわけです。毎年1億の利益を上げるのであれば単純計算で10億ですが、そこから金利及びリスクを割り引く必要があります。
リンク先は不動産ですが、考え方は同じですのでご参考まで。
未上場企業の株価の評価額は、純資産方式、類似業種批准方式、両者の併用があります。一般的には額面額よりかなり高額になります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabuhyo3/kab3_110.htm
Q10 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
類似業種批准方式について記載しているページです。
純資産方式の説明です。
仮に額面価格の倍の金額で買取をしてもらったとしても、真実の価格がそれ以上の場合は、相手を欺蒙して財産上の利益を受けたこととなるので、詐欺罪が成立します。
URLはダミーです。
概算額を算出したら、不当に安価で買取を下場合は、刑法上詐欺罪が発生することを説明して、良心に訴える方法をとることをお勧めします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。