会社で買うパソコンを従業員に同価格で売るのは経理上問題ありますか?法人価格で安くなっているもんですから・・。

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回答8件)

id:taknt No.1

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ポイント28pt

会社が その従業員に販売したことになりますね。

特に問題は ないと思いますが。

id:kamioookahigasi No.2

回答回数334ベストアンサー獲得回数0

http://www.hatena.ne.jp/1104298571

人力検索はてな - 会社で買うパソコンを従業員に同価格で売るのは経理上問題ありますか?法人価格で安くなっているもんですから・・。..

何人位の人にいくらで? 殆どの従業員にあまりにも安いと 所得の一部とみなされることがあるかもしれません。税務署とお付き合いのある。会社の財務部門にお尋ねなっては?

id:main7974 No.3

回答回数189ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

URLはダミーです。

同様な例ですが

私の勤めている会社(小規模)で、今春新入社員用にPC1式を購入したのですが、私の部署の間違いで台数を多く発注してしまい、

経理に相談したところ社内で社員に販売する と言う形で決着がついた例がございます。

(その時は仕入れ値そのままでは無く、開封してしまったため2万円ほど赤字ですが)

価格が極端に仕入れ値より安いとか、破格で無い限り問題は無いでしょう。

id:MIZOMIZO No.4

回答回数27ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

URLはダミーです

会社の事業内容外の所得だと思われるため経理上、雑収入として扱えばOKです。会社の事業内であれば単に売上ですけども。

id:mitsui090 No.5

回答回数109ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

税務署的な視点から、仕入れ値よりも安い場合は、従業員に対する現物支給とみなされて、差額の得な金額を所得税として、従業員に請求される危険があります。

また、損失金額によっては、株主に対して、会社の利益を従業員に分配することの説明責任が生じます。

しかし、同価格であれば、両方ともに、問題ありません。

id:rummy No.6

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

URLはダミー

会社での購入価格より著しく安い価格で販売する場合は、現物支給の給与と判断される場合もあるようですが、会社の購入価格で販売する場合は特に問題はないと思います。

定款に電子機器の販売がある場合は、仕入れを起票して売上を起票すればよいでしょうが、それ以外の場合は購入先に便宜を図ってもらい会社を通さずに個人にわたる形にしたほうが良いかもしれません。

商品として仕入れずに会社の備品として購入すれば、会社の資産になりますから、資産売却の形をとることになります。会社によって決済方法は違うと思いますが、かなり上のほうの決済が必要になるのではないでしょうか?

id:sami624 No.7

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント13pt

適切なHPがないのですが、

企業の業務範囲は、定款に記載して登記をすることが必要となります。このため、定款に電子機器の販売というものが記載されていれば、問題ありませんが、記載されていない場合は、業務範囲外の業務となります。

id:hogehoge0 No.8

回答回数30ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

問題ないです。

でも、ちゃんと会社の所得として申告は行いましょう。

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