私の親友が、勤めている会社から、
「業務上会社に損害を与えたら、解雇&“保証人とともに”
これを全額弁済します」
という内容の誓約書を「書け」と言われたそうです。
家族がこの世にいない為、保証人になってくれと言われましたが、
どうもその書類がうさんくささ爆発してましたので断りました。
うさんくさいと思う部分は、“保証人とともに”の部分です。
私の常識では、会社の業務上のミス・損害はその会社の従業員、
業務責任者、経営責任者が負うのが当たり前だと思っています。
書いてしまったら当然負わなければならないかとは思いますが、
このような誓約書は法律的、または社会通念上、または一般的に
どうなんでしょうか?
会社(派遣会社とか)対会社(派遣先とか)では当然ありそうな話ですが、
会社(社長)対その会社の従業員という関係に限ってでお願いします。
http://www.yuki-office.com/pc/mimotohosyou.htm
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この誓約書の法的根拠は、昭和8年にできた「身元保証ニ関スル法律」です。
法律は、カタカナ文でよくわからないですが、URLの判例とかを見る限りでは、「保証人とともに」が有効であることがわかります。
ただ、この法律では、「最長で5年」「異動のたびに保証人に連絡」と言う項目があり、会社がこれを怠ると状況によっては、責任を問われない場合もあるようです。
一般的かどうかはわかりませんが、もちろん私の勤めている会社でも保証人2人必要で、「催告と検索の抗弁権の放棄(保証人とともにと同意)」が書かれています。
これは保証人云々の問題以前に、
労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に
抵触しそうな雲行きではないでしょうか。
賠償と共に一方的な解雇を言い渡せるとする内容も、
労働基準法の定めに反しています。
その「誓約書」なるものの文言を確認しないと
何とも言い切れないことは確かですが、
いかに法の網をくぐる書き方をしていたとしても、
これは社会通念上、一方的に勤労者の権利を侵害する
不当なものとして認識されると思われます。
ご友人には、その誓約書なるものの実物を持って
労働組合か労基署に相談してみることを
お勧めしてはいかがでしょうか。
確かに、これをみるとなんか引っかかってそうですねぇ。
大きな会社ならまだしも、社長以下十数人の小さな
有限会社みたいですので、嫌がらせや罠を仕掛けるのも
すごく簡単に見えるんですよね。
責任の範囲が「お前のやったこと全部」っていう
テキトウな感じも嫌なモノでした。
しかし労働基準法の罰則ってしょぼいですね。
黙ってたら数百〜数千万請求される、
労働基準法適用されたとしても、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金?
しかし1の回答の方のリンク先を見ると、法律的には
「正しい」という風に見えなくもないですが。
はじめから全額を明文化することは、労基法第16条に引っかかる可能性があります。
普通は、別途懲罰規定によるなどだと思いますが。(結果的に減給x分の一、nヶ月とか)
では、1の回答の方のリンク先、
「ワールド証券事件」では、どのような表記になっていたんでしょうね。
言い回しの違いが大きな結果になるって事でしょうか。
これは、労働基準法違反!
どこの会社か、公表して皆でとっちめてやったほうがいい。
故意に疎外を与える事が無い限りこのような縛りは絶対法律上有り得ない。
許せません。これは就業規則が変更になった時の裁判例ですが、同じ事です。
引用1
1. 就業規則の不利益変更が無効とされた例
● 就業規則の変更による賃金の減額等の制度の改正について、一方的に不利益を受ける労働者について不利益性を緩和するなどの経過措置を設けることによる適切な救済がないまま不利益のみを受忍させることは相当性がなく、また変更に同意しない者に対し法的に受忍させることも、やむを得ない程度の高度の必要性に基づいた合理的な内容のものであると、いうことはできないとして無効とされた。(最高裁第一小法廷平成8年(オ)第1677号平成12年9月7日判決)
引用 2、
2. 労働者の同意をえることなく、賃金の一方的減額を無効とした例
● 労働契約において賃金は最も労働条件としての契約要素であることはいうまでもなく、これを従業員の同意を得ることなく、一方的に不利益に変更することはできないというべきである。(東京地裁平成3年(ワ)第6873号 平成6年9月14日判決等)
>>解雇については、合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には無効とされており、
の部分が、非常に曖昧でイヤな部分なんですが、
こちらを見るに、ここ十数年の間でも色々と変化があった、
というコトでしょうか。
しかしさっきも書きましたが、1の回答の方のリンク先は気になります。
あっちが良くてこっちがダメって・・・?
こちらの方がズバリ
労働基準法第16条
労働契約の不履行についての違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
これです。2回目なのでどちらかのポイントは不要です。
言葉そのものを受け取るとすると、
「違約金を定めたり」・・・違約金ではない
「損害賠償額を予定する」・・・額は決めずに「全て」
となっているという解釈もできますが。
http://tamagoya.ne.jp/roudou/017.htm
誓約書|知って得する労働法
私も経営者として入社する社員からは原則誓約書をとることにしていますが、誓約書の内容に関しては法的な制限を受けます。ただし損害が発生した場合に賠償金を請求するのは違法ではありません。実際に請求したことはありませんが、私のところの書式も「保証人とともに」は入っています。
---引用
【誓約内容は制限される】
損害が発生した場合に賠償金を請求するのは違法ではありませんが、前もって賠償金額を決めておくことを法律は禁止しています。
---
とすると、問題の一文は「保証人」ではなく、
「損害を弁済します」の所だという事でしょうか?
金額を決めず「全額弁済」とすると、金額を決めるよりも
悪いような気がするんですが・・・
このような契約は一般に「身元保証」などと呼ばれ、よく見られるものだと思います。
上記「身元保証に関する法律」が根拠となっています。
しかし、以下のように
このような包括根保証は問題点が指摘され、昨年の暮れに改正法が成立しました。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan28.html
「民法の一部を改正する法律」の概要
だたし、上記urlを参照していただければわかるとおり、今回の改正で極度額の定めのない根保証契約がすべて無効とされることとなったわけではなく、主たる債務の範囲に融資に関する債務が含まれている場合だけを対象としたものです。
ですから、ご質問のような身元保証契約には従前の通り、「身元保証に関する法律」の適用があると考えられます。
この法律では身元保証契約は5年ごとに更新する必要があることとされ、また使用者側に一定の義務も課しています。
また、実際に損害賠償請求がされたとしても、使用者にも管理監督義務があるわけですから、その分が相殺され減額されると考えられます。
というコトは、
問題が発生したら裁判確定・・・ですか。
弁護士に相談した方がよさそうですか。
労働基準法違反ではないかと思います。
仮に結んだとしても法的には無効ですし、
ただ、会社側としてそういう言質というか、身元保証を取っておきたいというような考えだったのでしょう。
しかし、間違いなく違法ですね。
既出ですが、そう簡単にはいかないようです。
urlはダミーです。
身元保証契約ってやつですよね。実はうちの妻は公務員ですが、2年に一回身元保証書の提出を求められています。身元保証人は親です。
役所がやっているぐらいなので、地域によっては一般的なものなのかもしれません。ちなみに、九州です。
身元保証契約は2年を限度に無効になるという最高裁判所判例があった気がしますが、体験談ということで。
ありがとうございます。
期間に関しては、3年又は5年のようです。
livedoor
古い会社だとそうなると思います。
いわゆる常識が通用しない会社など、
はいて捨てるほどあると思われます。
私の場合はほぼ同じ文章、かつ、戸籍謄本
まで必要だと言われました。到底納得
いきませんでしたが。。。
ちょっといいすぎですが、あなたの常識は
世界の常識かつ古い日本の非常識だと思います。
ありがとうございました。
確かに戸籍謄本も一緒でした。
その戸籍謄本に一名しか記載がないので、
保証人を探してるんですねぇ〜。
一応「現代の非常識」ではあっても、
法的には黒ではなくグレーゾーンて事になるんでしょうかね…
責任・保障の範囲、適法・違法にしても、
全て曖昧なのがすごくモヤモヤしてます。
まず身元保証とは、就業する人間の身元を保障するのが本質で、横領や業務命令違反による会社側の損失を保護する目的であるわけですが、もちろん会社側も就業者に対しての管理責任が問われます。
また、全額弁済が記載されていたとしても、身元保証法において、その賠償請求は無効とされます。
「全額弁済します」という文言がそもそも無効である、という事ですね。
こちらのリンクは、とても分かりやすい説明でいいですね。
面白いのは、業務内容の認知等、知らない方が身のため、
という事もあるんですね。
私は何事もキッチリしないと済まない性格なので、
ある意味不利かもしれない(微笑)
興味深く読ませていただきました。私の意見を述べます。
【適法・違法に関して】
保証人をおくことは「身元保証ニ関スル法律」がある以上適法だと思います。
上記サイトの労働相談Q&Aになぜ必要か書かれているので参考になると思います。
またご自身が人を雇う立場で考えた場合(貸金のように多額のお金を扱うような業種)面接だけでその人の全てを判断するのは難しいと思いませんか?
その人にお金を持ち逃げされたりした場合の保証をつけておくと逆に少しは安心ですね。
会社側の立場にたてば保証人を置くことに対して理解しやすいかもしれません。
ただあまりにも不当な契約の場合や社会通念上おかしい契約は「労働基準法」が契約
じたいを無効にすると考えればいいのではないでしょうか?
【責任・保障の範囲に関して】
身元保証人への損害賠償は判例上どの程度まで認められているかの具体例は2つ目のサイトで確認できると思います。(ワールド証券事件も掲載されてます)
まとめると裁判所が会社側の労働者に対する監督責任等や身元保証人が身元保証をなすに至った事由や注意の程度などのもろもろの要素を考慮して決定するみたいです。
全額保証人が保証するケースはなかなか起こらないのではないでしょうか?
結局は保証人になる場合は保証人自身が注意するしかないということだと思います。
ですからpiconyan さんがおかしいと思い納得できないななら保証人にならなくて
よかったのではないでしょうか?仮にそのことによって親友を失うことになるのなら
その方は親友ではないと思いますよ。
仮に全額と明記されていると分かっていて、そのつもりであったとしても、
実直に全額支払う必要は無いと。
但し、裁判必須ですね。
友人としては、「書類を見て、納得できたなら署名してほしい。納得できないのであれば、強要しない」
というスタンスでして、私としても、できれば力になりたいと思っています。
友人は信用してますが、友人の勤めてる会社が信用ならないんですよねぇ…
こんな誓約書を出してくる所ですし。
Yahoo!ジオシティーズ - 容量50MBのホームページスペース。日記やゲストブック、アバターなどの機能。
(URLは、ダミーです)
1の回答者です。話が噛み合っていないように思いますので、整理します。
私の早とちりが複雑にしてしまったようです。
この「誓約書」の「解雇」と「全額弁済」とあるのは、このまま実行すると労働基準法違反になる可能性が大きいです。
労働基準法では、皆さんがおっしゃるように、「損害賠償」については当然就業規則、懲戒規程等で決めなくてはいけません。解雇も同等です。事業主が勝手に解雇すると解雇権の乱用になります。
就業規則に則って懲戒を検討した結果、本人に1,000万円の損害賠償をしてもらうことになったとします。
その、「1,000万円をどうやって会社が回収するか」と、言うときに「誓約書」に書かれた「保証人とともに」が会社にとってはとても有効な手段になります。
「誓約書」に何が書かれていても法的に無効な部分は拒否しても問題ありませんし、裁判に訴えることもできます。(有無を言わせずに解雇する、損害賠償を求める)
ただ、「保証人とともに」は、有効ですので、印を押すときには良く考えてからが良いです。(質問者さんのとった行動のように)
>「誓約書」に何が書かれていても法的に無効な部分は拒否しても問題ありません
ですか。だいぶ安心しました。
先ほども書きましたが、できれば力になりたいと思っていますので、
もう少し、友人の会社の具体的な業務内容等を聞いて、
最終決定をしたいと思います。
それにしても友人の勤めてる会社はなんなんだか…
普段の業務でも労働基準法違反してる感じ。
すでに他の方が何度も回答されていますが、ご質問にある保証契約は、いわゆる身元保証契約というものだと思います。一般的に言えば、これは有効なもののようです。ただし、保証人に過度の負担を強いることがないよう、法律によって保証人の責任を軽減することが図られているとあります。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html
茨城労働局 退職で会社から損害賠償請求/損害の範囲内で可能だが現実には困難
「会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られますので、多くの場合、会社が被った損害を確定することは困難と考えられます」とあります。
このことは、退職による場合に限らず、通常の業務において、会社に損害を与えた場合にもある程度妥当するかと思います。
http://www.h7.dion.ne.jp/~ootake/keiyaku/songai.htm
損害賠償請求 - 大竹行政書士事務所
これも他の方がすでに書かれていることですが、雇用契約における損害賠償の予約は、労働基準法で禁止されています(労働基準法16条)。したがって、民事訴訟によって、会社が被用者(従業員)に損害賠償請求(不法行為に基く損害賠償請求 民法709条)をする場合、会社は、基本的に以下のことがらをすべて主張立証しなければならないと思います。
(1)会社に対する被用者の加害行為があったこと(日時や場所、行為の違法性など)
(2)被用者に故意または過失があること
(3)会社に損害が発生したことと、その大きさ
(4)損害と加害行為との因果関係
一般論として、裁判で、これらを証明するのは、それなりに大変なことだと思います。したがって、損害の額が小さければ、これを裁判で請求することは行なわれない可能性が高いのではないでしょうか。
ただし、本人が横領などの犯罪を行なって、その罪が刑事裁判で確定しているような場合には、刑事裁判で、会社の損害や「加害行為」となる被用者の行為などの事実が一度証明されていますので、その分だけ、民事上の損害賠償請求訴訟でも、事実の主張立証が容易になるのではないかと思います(手続きとしては別の手続きになります)。
ありがとうございます。
皆さんのおかげでだいぶ整理がつきました。
身元保証になる事自体は問題なし、
但し、会社の姿勢に大いに問題あり、
という事で。
一度会社の就業規則を見せてもらいたいですね。
ははぁ、やはり色々と過去にあったんですねぇ。
私の考えはどちらかと言えば最近の話って事なんですかね。
私が見た文書には、期限も責任の範囲の明記も無かったわけで、
>>契約書の文言に相当の制限を加えて解釈し、
の部分の詳細を知りたいですね。