サービス規約の記述について質問です。

消費者契約法とか、金融商品販売法とかで、文字ポイント数とか制限かかってたら教えてください。
(補記:わたくし、裸眼で両方とも1.2だから人並に読める方だと思うんだけど、文字小さくて読めないのよー。)

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回答3件)

id:morgenplatz No.1

回答回数575ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

こちらには、8ポイント以上という数字が出ています。

http://www16.ocn.ne.jp/~janssen/syouhiseikatu.html

福島 白河 行政書士 悪徳商法 クーリングオフ 消費者保護

このような情報もありますが、・・・うっ、それこそ読みにくいです。ここ。

「直接契約の効力には関係しないが」との条件付で「8ポイント以上」という基準が書かれています。

id:satosu

1.業務提供誘引販売取引ですね。感謝。

2.訪問販売だね。感謝。

2005/01/28 19:37:27
id:kimudon No.2

回答回数1912ベストアンサー獲得回数171

ポイント20pt

http://www.cooling-off.net/akutoku/taisaku.html

悪徳商法対策 クーリング・オフと契約解除 消費者センター

ある法律では8ポイント以上にとあるみたいです。(特定商取引法と思われますが確認できませんでした)

id:satosu

だね。感謝。

2005/01/28 19:37:52
id:krathon No.3

回答回数82ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

特定商取引に関する法律施行規則 に日本工業規格8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字 と規定されているようです。

pdf版はこちら www.geocities.jp/zenkenren50/sekoukisoku.pdf (表示されませんが)

id:satosu

そういうものね。了解です。感謝。

2005/01/28 20:07:25

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