再度質問します。知人にお金を貸し公証役場で書類を交わし返済する約束をしています。期日が近付いてきているので連絡をとりたいのですが引越して居場所も分かりませんし携帯もつながりません(逃げている感じなので相手から連絡してくる事はないと思います。)このような場合法的にはどうなるのでしょうか?次の手段としてどのようにしておけば良いのでしょうか?

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回答6件)

id:fugou No.1

回答回数137ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

http://www.hatena.ne.jp/1105322413

人力検索はてな - 金銭トラブルの解決方法(実行可能な提案者1名様に300ポイント)。 大阪在住、普通の会社員です。 ・知人(以下Aと呼ぶ)に数百万円貸与(連帯保証人無の借用証書) ・..

当方が回答した類似案件がございますので参考にしてください。現住所がわからなくても、まず公証役場での書類をもとに期日が過ぎたら即裁判を起こすことです。そして確定判決をとってしまうことです。そうすれば相手には逃げるだけ法廷金利が加算され不利になります。何らかの手段でその事実を相手に伝えられれば、たいていの人間ならば応じます。がんばってください。

id:nkmr No.2

回答回数178ベストアンサー獲得回数5

ポイント15pt

契約内容がわからないので外しているかもしれませんが、弁護士さんに相談して、期日までに返済されない場合は、債務不履行等で訴えてみてはいかがでしょうか。

id:dev_zer0 No.3

回答回数332ベストアンサー獲得回数25

ポイント15pt

公正証書を交わしている前提で回答します。

1.公証人と相談する。

2.強制執行手続きを取る。

法的には期日を過ぎた時点で強制執行ができますが、

問題はどうやって消息不明の知人を見つけだすかです。

id:kodomono-omocha No.4

回答回数406ベストアンサー獲得回数6

ポイント15pt

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php

公示送達 | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ

住所不明の相手の場合は、公示送達をして時効にならないようにします。公示送達は、住所が不明の場合でも相手に対して通達されたとみなす仕組みで、しかも欠席裁判ですから言い分はほとんど認められます。

家族、知人、勤め先など、一通り所在を洗って分からなければ認められると思いますので、まずはそこからです。

頑張ってください。

id:marumi No.5

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

いろいろ法的手段をとっても本人が見つからなくてはなんにもなりません。

そこでひとつアドバイスですが、逃げたり居場所がわからない人を探す場合、その人の実家の住所はおわかりですか?

実家又は兄弟、親戚の所には不思議と蒸発者は顔を出しています。しかも夜いることが多い。逃げて4年ぐらい経つとどうどうと実家に遊びにいっていたりするようです。

相手を探し出して直接交渉、その人の家族にもはっきりわかるようにして返済請求すべきです。その人の両親は居場所は知っていますよ。

id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

先ず民事訴訟を提訴します。相手先住所は公正証書の住所で。

→相手が出廷しなければ確定判決で債務が確定します。

公正証書と民事訴訟の判決文を持って相手方の住所地の市役所に行き、変更後の住所を突き止めます。

最終住所地に居住していない場合は、立派な詐欺罪が成立しますから、上記書類を持って警察に行き、刑事告訴をします。詐欺罪で警察が捕まえてくれるので、その場で金銭に換金できそうなものを差押え、保全命令を取って換金手続きをすれば債権回収が出来ます。

但し、逃げるくらいなので全額返済されるか否かはわかりません。

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