法律を勉強しています。大企業が提供するサービスには、消費者としては「契約するか・しないか」の2つしか選べない『附合契約』という形態があります。

これを踏まえて、以下についてお答えください。
・日本法では、附合契約をどのように正当化していますか。
 「契約自由の原則」という言葉だけで説明するのではない、分かりやすい説明をお願いします。
・『附合契約の法理』とは何ですか。
・営利企業は、まず定款、つぎに特別法(商法、銀行法、電気通信事業法…)、
 最後に民法や憲法の支配に服するといわれるようです。
 この順序は正しいですか。また、この順序が正しいとして、附合契約はどの段階で正当化されるものですか。
初心者・法律の素人でもよく理解でき、Web 上で無償で見ることのできる、正確で政治的に中立な情報を求めます。
どうしても見つからない場合にかぎり、参考書籍のご推薦でもかまいません。

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回答4件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント40pt

民法の信義誠実の原則が排除されないとして、最高裁の判例で附合契約の妥当性を判事しています。どちらかというと、個別具体的な事例として、消去的に信義誠実の原則が適用され、附合契約の正当性が論じられています。

このため順序としては民法ですね。

→最高裁の判例ですから政治的に中立ですが、個別具体的な事例ですので、一般的解釈を求めるには、例としては妥当でないかもしれません。

id:trueonline

大変参考になります。ありがとうございます。

質問は多様な回答を期待しつつ継続します。

2005/02/03 22:22:08
id:neoarcheologist No.2

回答回数776ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://www.thefuture.co.jp/hanrei/2003/05.html

ザ・フューチャー/今年狙われる重要判例

法律によって正当化されているというよりも、慣習とか、サービスを提供する会社に対する信頼とか、そういうところで成り立っているんではないでしょうか。大人数の消費者に対して、個別の契約によって対処するのは、ほとんど無理だからです。消費者にとって不利になる条項の場合、無効になることもあります。

『附合契約の法理』というのは、契約一般の法理であり、民法上の双務契約のことです。契約上の権利及び義務の内容については、信義誠実の原則に照らしあわせる、ということです。

id:trueonline

ありがとうございます。(「…信頼とか、そういうところで成り立っているんではないでしょうか。」という部分については)ご意見として承ります。ご紹介いただいた資料としてはさきに出たものと同趣旨のようですね。

2005/02/04 11:01:23
id:keima555 No.3

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

附合契約についてはよく分かりません。

契約自由の原則の下、商法等の強行法規に反しない限り有効と言えるのではないでしょうか?

法令等の順序は特別法が一般法に優先して適用されます。

例えば銀行だと

銀行法→商法→民法の順です。

これは商法に規定がなければ民法。(商法1条参照)という意味です。

つまり民法がどうあろうと商法で決まっているものは商法が優先ということです。

一方、定款については、企業を内部的に規制するものでしかなく、また法令に反する定款の定めは認められません。

よってこの例で言えば

銀行法→商法→民法→定款

の方が正確ではないかと思います。

分かって書いてるのかも知れませんが。

id:trueonline

質問の内容をよくお読みください。また、自信がない場合は回答をお控えください。皆様のご意見を求めているのではありません。

2005/02/04 11:02:06
id:ransamu No.4

回答回数138ベストアンサー獲得回数7

ポイント60pt

「附合契約をどのように正当化しているか」という命題の立て方が間違いかと思います。

検討すべきは、違法であるかどうか(違法といえない限りは正当なものといえる)、です。

まず、いかに一方に都合がよかろうと悪かろうと、契約は自由なのが原則です。

ただ、そのままでは立場の弱いものが不当に害されるため、

法律はこの原則に修正を加えています。

まず、一般法たる民法で契約一般について修正し、

さらに特定の契約関係について商法などの特別法でさらに修正しています。

法律で規定されない関係の場合は、最後は民法にたちもどり、

信義則や公序良俗をもとに判断します。

「どの段階で正当化されるか」という問いは、

「どの段階で契約自由の原則が修正されるか」と問うべきものです。

−−

>営利企業は、まず定款、つぎに特別法(商法、銀行法、電気通信事業法…)、最後に民法や憲法の支配に服するといわれるようです。

この部分は一部正解、一部不正解です。

適用段階では、特別法が一般法に優先するのが原則です。

ただし、取引の一般法である民法に対し、商取引を規制する商法は特別法であるが、

商取引の一般法である商法に対して、手形取引を規制する手形法は特別法であるというように,

段階構造をなしている点に注意が必要です。

定款で定めて有効なのは、定めれば商法に優先するもの(商法の任意規定部分)だけであり、

強行規定にあたるものは定款より商法が優先します。

また、私的関係は憲法の直接支配を受けないというのが通説です。

id:trueonline

質問が不適切で申し訳ありませんでした。特別法と一般法の関係は相対的(商法に対する民法、銀行法に対する商法、というように)であることと、憲法の全てが私人間に直接適用されるとは限らないこと(間接適用説)は知っていましたが、論理的でよくわかる説明をいただき、より理解できました。ありがとうございます。URL に関しては既知でした(というか、houko.com です)。

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そろそろ回答がひととおり揃ったようですので、もう少し資料がほしかったので残念ではありますが終了させていただきます。みなさま、また、ransamu 様、ありがとうございました。

2005/02/09 19:12:52

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