使った場合法的に問題はありますか?
また、コピー品と知っていた場合はどうですか?
この本の中の記載で、「購入自体は罪となりませんが、海賊版と知りつつ使用することは著作権の侵害となります。」との記載があります。
http://www.hatena.ne.jp/1108042634#
人力検索はてな - コピー品のソフトをそうと知らずに購入して 使った場合法的に問題はありますか? また、コピー品と知っていた場合はどうですか?..
それはやはり、根本的に販売していた者が悪いのではないのでしょうか?
http://www.adobe.co.jp/aboutadobe/antipiracy/piracy.html
ソフトウエアの不正コピーとは
一般的に高価といわれるソフトウェアを販売しているadobe社の回答が一番適正だと思ってリンクを貼って有ります。
さて、回答ですが違法です。知らなかった場合に変化が起きるのは、”捕まってからの処罰”であって、それが違法であるか合法であるかは変わりません。
従って、コピー品と知っていた場合も後々に差が出るものであり、基本的に違法行為であることに差はありません。
何故違法なのか。それは、コピーされたソフトを使用する人はライセンス(使用認証)を持っていない為、使う事を禁じられているからです。
コピー品ということを知らない状況が発生するような場所でのソフトの購入を控えることが一番の防止ですね。
コピーとは知らず購入すると、逮捕される場合もあります。
コピーと知っていながら購入した場合、著作権法違反で逮捕されます。
上記はDVDのソフトの場合ですが
法律的に見れば知っていた、知らないというのは関係ないようです(他サイトより)
法律家の中でも意見が分かれるようですが
少なくとも著作権法に違反すると思います。
ただ、警察に捕まるかどうかというのは現状では見せしめ的要因が強いようです。
コメント(1件)
補足させてください。
この問題について著作権法113条2項が次のように規定しています。
「海賊版を手に入れるとき、それが著作権を侵害する行為と知りつつ、業務上、コンピューターで使用する行為は著作権の侵害となる行為である。」としています。
ここでいう、業務は、仕事や商売のことを指すのではなく、反復継続して行われること事務や行為のことを指し、個人的な使用でも、海賊版を繰り返し使えば著作権を侵害する行為になります。
購入自体は問題がないけど、海賊版と知ってて繰り返し使えば著作権の侵害となると思います。知らなければたぶん大丈夫であると思います。