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民法第1条3項に権利の濫用の項がございまして、「権利の濫用はこれを許さず」とございます。これは、権利を行使するときに、他人の権利、利益とぶつかり合った折りには、それを濫用的に行使することは法律的に認められないという法律です。「宇奈月温泉事件」という法律的には有名な判決がURLの参考事例です。文面からですと排水溝ですのでおそらく他の家とも共有している部分もあると思われます。自治会の会長さん(組長さん)などにまず相談され、お近くの法務局で土地の区分がどのようになっているか確認されてからと思われます。どこまでが自分の土地かという境界線がきちんと公の図面には引かれているはずです。
宇奈月
民法の権利濫用が適用されます。
先ず、従前当該排水溝を使用していたことにつき、旧隣接地所有者と質問者の間で、排水溝使用に関わる疑義か生じていなかったこと、排水溝については、道路等公共施設から溢れた汚水等を排水する機能があることより、土地の所有者が変更したからといって、直ちに使用権限が消滅するものではない。但し、その利用の頻度、排水溝が汚物の詰まり等で使用不能となった場合の費用負担を隣地の所有者しか負担しないなど、社会通念上著しく不平等と判断される場合は、使用料等の支払を取決めることが出来る場合があります。
先ずは、話し合いではないでしょうか。
民法214条以下に排水に関する規定が色々あります。
例えば屋根で受けた雨水を直接隣の敷地に落としてはいけない、とか自然に湧き出た水の流れを下流の者は阻害してはいけないとかです。
排水溝に流れている水が自然の水なら問題なく使えるはずです。
いずれにしてもお隣さんどうしですからそのあたりをよく話し合い、掃除なども積極的にしてスムーズな水の流れができるように協力することが大事ではないでしょうか。
旧市街地にはよくある事で、既得権として当然に使用してもかまいません。
現在の判例では、隣人の主張により排水溝を
新たに引く場合公道からになりますので、あなたの建物の配管を床下から替えなければならず、過大に費用が掛かりますことと、現況において隣人に何等の支障が無いことが理由です。
そもそも建物が建築されたときには法の未整備で、所有地の地下権とか上空権が一般住宅地に権利としての認識が一般人は薄かたと考えます。
過去においては、近隣の人間関係も現在のように希薄でなくもっと濃かった思います。
但し、家を新たに建て替えるときは、当然に
下水管を公道から新た引き直さなければなりません。この場合は旧排水溝に接続するには
当然に、隣人の承諾印が無いと、下水工事会社は接続工事を施工しません。
権利の濫用というのが参考になりました。こちらとしては寝耳に水で、突然の事で驚いております。今まで20年近く何の問題も無かったのに所有者が変わって1年ちょっと・・・いったい何が?
役場から来られた人を怒鳴っている隣のご主人を見ると話し合いができるかどうか?女所帯には恐ろしいばかりです。