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業務妨害罪とは(威力業務妨害・偽計業務妨害罪) | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ
よほどひどいようなら威力業務妨害で告発することも可能です。ただし、業務が妨害されないとだめです。趣味などは範囲外となるので、単に「はてなダイアリー」に関してなどは難しいと思いますが。
ブログの公開を続けることで、その知人の権利を侵害するかどうかです。
その知人の名誉を毀損したり、あるいは肖像権などの人格権を侵害していたり、あるいは何らかの形で不当に財産権を侵害していなければ、非公式にする必要はないと「私は考えます」。
もし、非公式にしなければまた誹謗中傷をするというのであれば、それは立派な脅迫です。逆に告発するなどの手で封じることができるのでないでしょうか。
コメントありがとうございます。
名誉毀損や侮辱に関しては、
それが公衆の面前で行われたものであれば、
刑事的にも民事的にも訴えていくことは可能です。
実際に刑事告発したり民事で訴えたりするかどうかは別としても、
今までの経過が果たして法的措置の対象となり得るものなのかどうか。
自治体の行っている法律相談などの場を利用して、
一度相談してみるといいのではないかと思います。
そこでもし法的に対処できる要件を満たしていないと分れば、
必要な要件を満たすために、
相手を「泳がせ」てやりたい放題やらせてみる、
という余裕も生まれてきます。
おそらくご質問のケースならだいぶ悪質そうですから、
いくつかの要件を満たすだけで、
何らかの法的対処が可能になってくると思います。
大切なことは、訴えるに足る、
そして訴えた後に公判を維持していけるだけの
材料を集めておくことです。
何が必要なのかは、ケースバイケースです。
専門家の助言を得て対処してください。
コメントありがとうございます。
やはり専門家の意見が必要ですよね。
法律相談を検討してみます。
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それは、明らかに知人に落ち度があるように思えます。
相手が勝手に誹謗しておいてハンドルを変えろって、虫が良すぎる。
本名にいたってはハンドルではないのだから、よいのではないかと思いますよ。
そして、対応策についてなのですけど・・・。
その事件は相手に落ち度があるうえ、その事件とはてなダイアリーは関係ありません。
内容的にも、その知人が中傷されることも書いていませんので、憲法の表現の自由によりその警告は無効かもしれません。
コメントありがとうございました。はてなさんとは無関係の問題ですよね。個人的な名誉毀損や心理的苦痛の範囲の問題になってくるような気がしてます。
これで締め切ります。
相手の様子をうかがいながら、
市の無料相談所に相談してみることにします。
みなさん回答ありがとうございました!
コメントありがとうございます。