土地の分筆登記をする際、測り込む部分については隣接土地所有者の実印が必要であったように思うのですが、これは私の思い間違いでしょうか。
もし必要であるとすれば、それは登記の添付書類として要求されているものでしょうか。根拠が何であるかを教えて下さい。
第八十一条
1 地目又ハ地積ノ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
2 前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ地目又ハ地積ヲ記載シ地積ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図ヲ添附スルコトヲ要ス
3 所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
→よって、分筆をした場合には、不動産登記法第81条1項の地籍の変更に該当するため、1ヶ月以内の登記が必要となります。分筆により地籍が変更となる2名の所有者が、1ヶ月以内の登記が必要となるため、登記所に登記申請書類と登記済権利証、印鑑証明書、測量図を提出し、登記をするため、実印が必要となります。
※回答者に専門的な知識があるわけではないことを最初にお断りしておきます。
各法務局において、「土地建物実地調査要領」という規程を定められているようです(全国標準的なものがおそらくあるでしょうけど。)。
URLに掲げたものは、「千葉地方法務局土地建物実地調査要領」第27条です。
この定めによると、「分筆登記の申請書には、『当該土地の隣接地の所有者又はその代理人において作成した土地の筆界に関し異議がない旨の別紙第9号様式による筆界確認書若しくはこれに準ずる書面(←できる限り隣地所有者又はその代理人の印鑑証明書を添付させるものとする)』又は『当該土地を測量した者が作成した別紙第10号様式による立会証明書』の添付をできる限り求めるものとする。」とされているようです。
((↑)27条1項、2項及び4項を回答者でまとめてみました。)
ここで、「別紙第9号様式による筆界確認書」を用いる場合は、実印(印鑑証明書も添付)となり、「別紙第10号様式による立会証明書」を用いる場合は、認印となるようです。
別紙第9号様式による筆界確認書
別紙第10号様式による立会証明書
http://www.h6.dion.ne.jp/~haru_stj/question.html#04
過去にあったQ&A/兵庫県神戸市・春名測量登記事務所 登記測量相談室相談員春名英信
なお、後年の紛争防止を考えると、認印ですませる立会証明書よりも、印鑑証明書まで求める筆界確認書が利用されることが多いようですね。
URLは土地家屋調査士さんによる「Q&A」です。
ありがとうございます。参考になります。
わが国の現行法上は、境界確定訴訟に関する規定がありません。まして、境界を確定する基準や方法を規定したものもありません。そこでこれまで積み上げられてきた裁判例をもとにするなどして、境界を検証することになります。裁判例の底流にはドイツ民法が横たわっているようです。
→法律による根拠ではなく、判例等による根拠となります。
ロ. 官民境界協議
1, 関係者(向こう三軒両隣)の立会依頼
12, 土地境界図の製図と申請人、立会者全員の署名、捺印受領
となっており、分筆登記をする場合の測量図作成において、近隣住民の立会いならびに署名・捺印が必要となっているのです。
法律規則通達による根拠を探し求めているのですが・・
ありがとうございます。しかしながら質問が悪かったでしょうか。すみません。枝番なしの土地を分筆する際を例に取ると、枝番2の部分のみ測り込む場合は、枝番2が接する隣接土地所有者の、全筆測量する場合は、すべての隣接土地所有者の境界確認印が必要ではなかったかという趣旨です。
分筆により地積が変更となる元地番の所有者は1名の筈ではないでしょうか。