・ライブドアがニッポン放送の株式を大量に買い付けていること、

・フジテレビの株式公開買付、
・ニッポン放送がライブドアの株式買付に対抗するため、新株予約権を既存株主に
 付与する策を発表したこと、
・それに対するライブドアの仮処分申請などについて
商法(商280ノ10)を引いた論議を耳にします。
素朴な疑問ですが、証券取引法やその他の関連法規についてと、仮処分申請は訴訟の
提起を前提に行う法的手続であることについて、新聞社説等やテレビ報道などで
取りざたされないのがふしぎです。
なお、質問者の私は、証券取引についても法律についても素人です。
・以上をふまえ、ライブドアの今回の株式買付について:
 ・紛争の焦点
 ・焦点となる法規および過去の判例
 ・回答者様の知るかぎりで、該当法規・判例の解釈として主流となっている理論
…をお答えください。
なお「忠実屋・いなげや事件(東京地決H01/07/25)」と「商280ノ10乃至280ノ19」の条文そのものは既知。とくに明快であたらしい内容の説明が加えられないかぎり、これらをのみを根拠とする回答、無関係な回答、ダミーURLは有効とみなしません。

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回答3件)

id:opponent No.1

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ポイント50pt

ライブドア 瀬戸際攻防@東京新聞:核心 2005年2月25日付

ニッポン放送株:ライブドアVSフジ 法廷闘争の争点は@毎日新聞 2005年2月25日 0時34分

いずれもニュースサイトですから、いずれ無効リンクになってしまいますが、商用メディアですので、著作権を考慮して引用は控えます。どちらもお尋ねの点について解説を試みています。

とりあえず。

id:trueonline

概要としてはとても詳細でわかりやすいと思いますが、もう少し法学的・法技術的な説明も探したいと思います。

2005/02/26 07:01:21
id:opponent No.2

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20050225mh08.htm

ライブドア仮処分申請 差し止め?却下? 過去の司法判断 分かれる:金融ニュース:マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

ライブドア仮処分申請 差し止め?却下? 過去の司法判断 分かれる:金融ニュース:@Money : Yomiuri On-Line (読売新聞)

読売新聞の記事には、東京新聞と同様の「忠実屋・いなげや新株発行差止仮処分事件」に加え――、

バルブ製造大手「宮入バルブ製作所」が株買い占めに対抗して、増資したケースでは東京地裁は「資金調達が主要目的だった」として仮処分を認めず、

またコールセンター大手「ベルシステム24」の新株発行について「支配権維持の意図は否定できないものの、(新株発行後の)事業計画に合理性がある」として仮処分を認めず、東京高裁もこの決定を維持した、

などの具体例が記載されています。東京地裁による忠実屋・いなげやの仮処分決定の理由は「支配権維持を主要な目的として、従来の株主の持ち株比率を低下させた」(読売新聞)と判断していますから、今回、ライブドアがニッポン放送の株式を大量に買い付けていること、ニッポン放送がライブドアの株式買付に対抗するため新株予約権を既存株主に付与する策を発表したことなどを考え併せると、「支配権維持の意図」を重視するこれまでの判例に従えば、ライブドアの仮処分申請は、ライブドアとニッポン放送の双方が公然と「支配権」をめぐって争っていると取られかねないため、どう判断されるかが注目されているわけです。「スタジオの整備資金」とするニッポン放送の言い訳はかなり苦し紛れで、仮に東京地裁が「支配権維持の目的」を認定したとしてもも、ライブドア側もまた「支配権を奪う目的」で株式の大量買い付けを行なっているわけですから。

さて、それでは裁判所は何を基準にして判断するか、という点が真の争点となります。つまり株式会社の所有者は株主である、という視点が基本になりますね。

新株予約権を【既存株主】に付与するというのは、【既存株主】の保護を目的とするわけですから、「支配権維持を主要な目的」であることを認定したとしても、それはライブドアの大量買い付けに対する正当防衛であって不当とまでは言えない、と判示して仮処分を認めないとするか、それともやはり株主の意向を忖度せずにライブドアに対抗するのは違法だと認定して、ライブドアの仮処分を容認するか、ということになると思います。

参考資料:

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3332/manager.ronbun1.htm

ひざる総研 論文集 資本提携のための第三者割当増資における諸問題

ひざる総研 論文集 資本提携のための第三者割当増資における諸問題

東京新聞指摘の「新株予約権の発行を扱った判例はないが、株買い占めに増資で対抗したケースが参考となる」と挙げているケースを論じています。これによれば、以下はこれについて論じた文献類です。

・奥島孝康「会社防衛の手品=秀和対忠実屋・いなげや事件」法学セミナー450号 (1992)

・商事法務トピック「二度にわたる第三者割当増資の提起した問題点ー宮入バルブ製作所の仮処分却下決定ー」 商事法務1193号(1989)

・商事法務トピック「ゼネラルの第三者割当による新株発行の差止めー大阪地裁平2.6.22決定」商事法務1221号 (1990)

・阪埜光男「宮入バルブの第三者割当増資の決定をめぐって」商事法務1194号(1989)

・山田純子「忠実屋・いなげや新株発行差止仮処分事件」商事法務1337号(1993)

・商事法務増刊「97年度増資白書」商事法務1495号(1998)

・洲崎博史「不公正な新株発行とその規制」河本一郎ほか・『第三者割当増資企業金融と商法改正2』 有斐閣(1991)

Amazon.co.jp: 本: M&A防衛法―実例にみる企業買収と法務対策

Amazon.co.jp: 本: 企業買収と第三者割当増資

Amazon.co.jp: 本: 第三者割当増資 企業金融と商法改正

Amazon.co.jp: 本: 企業買収防衛戦略

参考までに、東京新聞や毎日新聞、読売新聞のようにマスメディアによる解説が追加される可能性もありますので、念のために以下に特集ページも付け加えておきましょう。

asahi.com : ニュース特集 : ニッポン放送株問題

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/84/index.htm

ライブドア VS フジテレビ : 特集 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

ライブドア VS フジテレビ : 特集 : @Money : Yomiuri On-Line (読売新聞)

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

この法律は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。

→証券取引法は、不正取引防止法であり、インサイダー等刑事上不正と判断される行為を禁止し、処罰する法規であるため、当該法規を根拠として、有価証券の発行差止を請求することが出来ない。

よって、当該法規を根拠としても、ライブドアは50%以上の株式の保有を達成できないため、証取法に基づく請求をしないし、証取法上はニッポン放送の取引は違法でないため。

子会社の定義

この規則において「親会社」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事 業 体 ( 外 国 に お け る こ れ ら に 相 当 す る も の を 含 む ) を い う 。 以 下 同 じ ) の 財 務。。及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以 下 「 意 思 決 定 機 関 」 と い う ) を 支 配 し て い る 会 社 を い い 「 子 会 社 」 と は 、 当 該。、他の会社等をいう。

三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等 に お い て 緊 密 な 関 係 が あ る こ と に よ り 自 己 の 意 思 と 同 一 の 内 容 の 議 決 権 を 行 使す る と 認 め ら れ る 者 及 び 自 己 の 意 思 と 同 一 の 内 容 の 議 決 権 を 行 使 す る こ と に 同 意し て い る 者 が 所 有 し て い る 議 決 権 と を 合 わ せ た 場 合 ( 自 己 の 計 算 に お い て 議 決 権を 所 有 し て い な い 場 合 を 含 む ) に 他 の 会 社 等 の 議 決 権 の 過 半 数 を 占 め て い る 会。社であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社

→子会社の定義は、一般的には発行済株式数の過半数を所有されることであるため、発行済株式数の過半数を、どちらの企業が保有するかが第1の争点となります。

ニッポン放送とフジの今回の対抗策は、いわゆる“ポイズン・ピル”と呼ばれる手法で、敵対的な買収を封じ込める特効薬とされている。日本企業では初の本格的な活用となるが、発行株式数の増加で既存株主には不利益が生じる可能性もあり、今後、議論を呼びそうだ。

株価を評価する場合、PERやPBRが用いられますが、一般的に同一企業については、よほど特殊な要因が発生しない限り、PERやPBRは一定水準であるため、発行済株式数が増加すると、株価が低下し、既存株主はキャピタルロスを被るリスクがあります。

→他の株主に損害が発生するリスクが生じるため、商法第280条の10に抵触する可能性が発生し、今回の第2の争点となります。

http://www.cm-capital.com/xoops/modules/xoopsglossary/index.php?...

用語集|中央三井キャピタル株式会社(CMC)

こちらの5〜6ページ目に記載されている通り、一定の条件合致すれば、米国では合法とされています。

(目的)第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

→公営企業の買収計画など、放送法の目的を達成できるか否か疑問視される企業により、報道機関が子会社化されることのリスクを考えると、ライブドアの差止請求が合法と判断される可能性は低いのではないでしょうか。

id:trueonline

みなさま、ありがとうございます。

しかし、URL の説明に釈然としないものもありましたので、もう少し質問を継続します。

---

これ以上回答が付きそうにありませんので、質問はこのあたりで終了させていただきます。ありがとうございます。

2005/03/03 20:02:09

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