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労働基準法第24条:賃金の支払
賃金の締切期間及び支払期限は決められていませんので、賃金の締切期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はなく、例えば、前月の16日から当月15日までを一期間としても差し支えありません。また、支払期限についても、ある月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はなく、その期間が不当なものでない限り、締切後ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても差し支えありません。毎月少なくとも一回ですから、日払い・週払いも問題ありません。
→残念ながら法律上の規制はありません。
【行政解釈で求める要件】
③振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日(その日の午前10時頃)に引き出せる状況にあること
④労働者の過半数を代表する労働組合又は代表者と労使協定を締結すること
⑤賃金支払日に労働者に支払計算書を交付すること など。
→但し、賃金支払日を事前に締結する必要があり、事前に労働契約により締結した日までに支払う義務は発生します。
労働基準法 第3章 第24条に
給料は一定の期日を決め毎月払わなくてはならないとあります。
翌々月まで全額未払いというのは絶対にありえません。
ただ臨時の賃金等の場合や
労働協約で特別の取り決めがある場合は
少し条件が違いますのでこの限りではありません
労働基準法の第三章 賃金
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。となっていますので翌月の期日には支払わなければならないはずですよ。
あれ・・・他の方と意見が違いますね・・。
(労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
→該当する厚生労働令↓
○ 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)
(労働条件) 第 5条 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
→よって支払期限に関わる規定は法令上存在しない。
3、4番目の方回答は、支払期日を決めて=翌月末・・・と勘違いされているようですね。
ありがとうございます。素朴な疑問ですが、どの程度まで伸ばしていいのでしょうね。なんか企業側が有利な法律のような気がします。
毎月支払われるという点では一見問題ないのですが、
新規採用者は2ヶ月以上支払われないことになり、ここでひっかかります。
月末締めの翌々月末では3ヶ月払われない計算です。
締め日および支払日は、労働条件として書面で明示する必要があります。
でも、働き始めて3ヶ月は1円も支払いなしですよ。と言われて働きたいと思うでしょうか?
(個人の自由ですが。)
あれ・・・また違う見解ですね・・・
どちらが正しいのやら・・・。
URLはダミーです。
他の方がおっしゃっているとおり、翌々月末でも法律上は問題ありません。
ただし、「従業員を納得させるのが難しいこと」や、「退職後の税金や保険料の支払いがややこしい」ことから、翌々月末は難しいでしょう。
サイトの中程に出ていますが、民法的に給料の支払い債権は一年が期限です。一年を超えると消滅時効となります。支給が遅れるようでしたら、従業員側から支払い請求の裁判なり調停を起こすことが想定されますね。現実に2ヶ月遅れの会社はあります。それは双方納得の上でしょう。給料支払いに関しましては最初の契約時(入社時、面接時)に通達し、その上での入社となります。あまり長期(半年後に支払い)という会社側の説明ならば、おかしい会社と思い入社しないでしょうし、当初の契約を過ぎても支払いが無かったら裁判所へ訴える方向が考えられますね。
あれ・・・他の方と違うご意見・・・。
ちなみに、翌々月「末(まつ)」で、「未(み)払い」ではありません。