著作権のひろば 「著作権についてやさしく解説」
某地方公共団体でGIS構築を担当したものです。
当時、まったく同じことが議論に乗りました。
私の意見としては、ロゴ・看板は当然に公共にさらすことが前提とされているものだし、そもそも「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではありませんから、少なくとも著作権法で保護される対象ではない、といった記憶があります。
その代わり、ロゴを自分の店のロゴとして使おうとしたりすると、それは今度は商標や意匠権の問題になるわけですね。
ですが、地図のアイコンとして利用する分にはまったく問題ないと思いますよ、少なくとも私は・・・
http://homepage3.nifty.com/itaru_watanabe/chosakuken/main.ht...
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企業ロゴは著作権というよりも商標法で保護されている商標にあたりますので、慎重に扱う必要があると思います。
TEKKAMENさんの言うとおり商標権などには触れないと思います。ただし、それを有償利用する場合は許可が必要になってきます。マピオンみたいに無償で使用するのなら問題はないと思います。
なるほどです。その点も基準に考えてみます。
はい、慎重に検討してみます