【著作権】ウェブ上の記事の引用って、どの程度まで無許可で可能なんでしょうか?例えばウェブキャッチという有名なメルマガがあります http://www.webcatch.com/txt/20050301.html コンテンツのほとんどは他サイトの記事引用ですが、このメルマガが許可を取っていないとして、著作権上問題ないのでしょうか?

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回答5件)

id:hiroyukiarita No.1

回答回数1792ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

私的使用のための複製

と主張されて(こじつけて)いるのでしょう。

実際はどうなのかは、裁判などで、裁判所が判断されるのでしょうが・・

id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント16pt

どの程度まで許されるかについては

「公正な慣行」を逸脱しない程度、

と言うより他ありません。

著作権という権利は著作物の公表により自然に発生しますが、

その権利の行使は全て著作権者の意志に依存するからです。

つまり、たった1行の引用でも

「それは複製であり権利の侵害である」

と言ってくる著作権者もいる可能性はあるわけで、

その時「いや、これは公正な慣行に合致しているから引用として合法である」

と抗弁できる程度なら、トラブルが起きてもまあ安心でしょう、

ということなんです。

この「公正な慣行」というのは時代と共に変化していきますから、

今日「公正な慣行だ」と言われていたものが

明日覆されるという可能性もあるわけですし、

さらにWeb上の記事に関しては、

著作権者によってうるさく制限しようとする人、

適当にどうにでもやってくれという人など

千差万別ですから、

多数の著作物を統一基準によって管理する

「著作権管理団体」が存在する音楽や映像著作物のように

分かりやすい基準は存在しない、

ということになります。

したがって、基本的に、著作権者から

「それは引用ではなく複製である」

とクレームが付けば、

たとえ1行の引用でもトラブルになることはあり得ます。

しかし、著作権者からクレームが付かなければ、

全文丸々引用としても、何のトラブルにもなりません。

それは著作権法違反は「親告罪」であり、

著作権者からの訴えがない限り

犯罪としても立件できませんし、

当然民事の損害賠償などの請求もあり得ないからです。

ウェブキャッチなどの場合は、

引用の範囲がごく狭く、

かつ、報道、批評といった著作権法第32条の

正当な目的を満たす方法によって行われ、

かつ悪意のない取り上げ方であるといった諸条件から、

トラブルが発生しにくいのだろうと思われます。

逆にたった1行の引用でも、

誹謗中傷目的のものなどなら、

正当な目的の要件を欠いているとして

提訴される可能性が出てきます。

id:babatakagi

なるほどー。詳しくありがとうございます。公正な慣行ってのがよくわからないので、もしよろしければもう少し解説していただけませんか?

2005/03/06 14:53:42
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1.著作物

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

→よって、事実関係のほかに、際と運営者の考えが記載されている場合は、著作物に当たるため、著作権は成立します。サイト内の記載内容で、際と運営者の思想等考えを記載した部分を引用する場合は、許諾を得ないと違法行為に該当します。

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

→こちらを課せられます。

id:kintam No.4

回答回数28ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://kotonoha.main.jp/2003/12/12.html

「引用」は無断でやるのが当たり前 [絵文録ことのは]2003/12/12

ちょっと古い記事ですみません。ご参考になればいいのですが。

id:inagaki_hisato No.5

回答回数884ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

学生のレポート向けに引用の方法がまとめてあるようですね。

「Web Catch」は以前は僕も読んでいましたが、URLを引用することは問題がないですし、URLの説明部分も、事実をまとめているのでそれ自体が直接そのまま引用されたものではないですよね。ある「事実」が別の記事から知りえたことであっても、元の記事をそのまま転用すること無く、自分の考えた文章で紹介する場合は著作権は関係無いですね。

そっくりそのまま記事を転載することは、その引用をしなければならない妥当な理由が無ければできないです。もとの記事全体の意味が元の記事と違って受け取られるような引用方法もだめです。逆にいえば、

・記事を引用しなければならない理由がある。

・もとの文章の意味が変化しない

ということならOKですね。

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