確定日払手形の振出日白地、受取人白地の場合に限っては、銀行実務上、支払銀行は未補充のままで支払うことができるとされていることから、手形所持人が未補充のまま振出人から手形金を回収できる可能性があるといえますが、あくまで、訴訟において手形金を回収することはできません。
→実務上の支払は銀行が応じますが訴訟上は白地手形は未完成手形として、訴訟上は不利になります。
白地手形を受け取った第三者が、自分で白地部分を補充してもいいのかということですが、まず、白地手形の行為者とその相手方との間で既になされていた合意(例えば振出人と受取人との間でなされた手形金額は百万円であるとの合意)の通りに第三者が補充することは当然可能といえます。問題は、あらかじめなされた合意と異なる補充をした場合ですが、判例によれば、この場合にも、悪意・重過失なくして補充したのであれば、その所持人は保護されることになります。そして、手形金額のような重要な事項については、振出人に確かめるなどの調査をせずに、譲渡人に言われるまま自ら補充した第三取得者は重過失があるといえますが、確定日払手形の振出日や受取人のように、手形の権利義務の内容につき意味を持たない事項については、振出人に確かめるなどの調査をしなくても、直ちに重過失があることにはならない
→手形を取得するに至った経緯を立証する契約書等があれば、それを元に受取人が白地部分を補記しても問題はありません。但し、それにより訴訟金額が支払われるか否かは別問題です。
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-3-1.htm
1.手形の振出し人が倒産したので裏書人に請求したい
この解説の途中に振出日が入ってないと裁判所が認めないようなことが記述されています。
ありがとうございます。
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