で、引用許可をどこかから得る必要があると思うのですが、
[1] どのような手続きを踏めば良いのか
[2] だいたい幾らくらいを、誰に支払えばよいのか
[3] 引用する図版の入手方法(たとえばこちらが勝手にスキャンした画像でいいのか)
について、教えてください。ちなみに竹書房にメールで問い合わせたのですが、返事がありませんでした。
「引用」の項目を参照してください。この引用の要件に該当すれば,引用に許可は不要です。
こちらは文化庁の著作権関係のページです。著作物を自由に使える条件について書かれています。
「引用」の項目を参照してください。この引用の要件に該当すれば,引用に許可は不要です。
こちらは文化庁の著作権関係のページです。著作物を自由に使える条件について書かれています。
zyugemさん、ありがとうございました。
http://www.cric.or.jp/link/link.html#syuppan
�W�c�́E�@�փ��X�g
http://www.cric.or.jp/link/link.html#zassi
�W�c�́E�@�փ��X�g
竹書房さんにしつこく問い合わせる(メールがだめなら郵便、TEL)のが良いと思いますが、上の2個で相談してみるのは?
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%FA%CD%D1
引用とは - はてなダイアリー
要件を満たしていれば、許可は不要な感じですね。
(後でもめても私は責任取れませんが。)
mischoiceさん、ありがとうございます!
「引用」という行為に許諾は必要ありません。
たしかに他者の著作物を無断で利用することは
原則的にはできませんが、一部例外が
著作権法第5款「著作権の制限」に定められています。
引用はこの中に含まれる行為で、
同法第32条
「公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
に合致する場合、著作者の許諾を要しません。
ただ、商業誌の執筆の場合は、後日のトラブルを避けるため、
引用とせず自主的に複製に「格上げ」して
相手方の許諾を求める、ということは少なくありません。
この場合、必要な手続きは出版者側で行うのが通例だと思います。
また著作物の利用にかかる支出も
著者側が負担することはおそらく無いだろうと思います。
したがって、商業出版物であるなしに関わらず、
引用の範囲であれば、それが公正な慣行と目的に合致している限り、
著者は特にそれにわずらわされる必要はありません。
引用にあたって、原著との同一性を保持する、
原著作者の氏名表示権を満足しておく、
出典を明示するなどの注意を払えば十分でしょう。
引用する図版は、同一性を著しく阻害しない限り、
自前でスキャニングしても差し支え有りません。
というか、その点に関する法的な定めはありません。
TomCatさん、ありがとうございました。
(昨日もユニークな回答感謝しております)
zyugemさん、ありがとうございました。