発生します。
GPL等のように他社にも利用することを認めている契約書には利用することを許可する旨などが記載されています。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
→よって著作物には該当しません。
意見が分かれてきました(笑)。サービスの利用規約は思想を創作的に表現していると言えなくも無いと思うのですが、どうなんでしょう。少なくとも、別個に作られた二つの利用規約が同じになる事はまず無いですよね。という事は、創作的と言える気もします?と言うか、こういう議論の事例や判例・見解なんかがあると一発ですね。
http://www.tez.com/blog/archives/000424.html
isologue: 契約書の著作権
日本では契約書の著作権に関する判例は、知る限りありません。米国と違い、「創作性」の要件をかなり高くしている判例もあります(平成8年4月26日高松高裁判決(判例タイムズ926号p207))。一方、たとえば飯村判事は「大抵のものに創作性が認められる」という立場をとっているように思います(東大の講義でもそう言ってました)。判例が蓄積されるまではわかりませんが、「ない」と判断できる解釈上の根拠は見当たらないように思います。
以上を踏まえて、私自身は、日本でも、契約書の著作権を認める余地があると考えています。ただ、それを正面から認めると日々の業務に不都合が生じるので、「紺屋の白袴」というより、無意識(あるいは意識的)に議論を避けていると理解しています(顧客が質問しても、非常に歯切れの悪い返答があります)。弁護士間では、professional courtesy(職人の仁義)という単語をよく使いますが、契約書の相互利用もその一環と考えています。
仮に日本でも契約書の著作権が認められると不都合が多いので、「ない」という方向で確立してくれればよいのですが。余談ですが、著作権法にはこの種の不都合が多く、残念ながら「違反をせずに日常生活を送ることは不可能」ともいえる状況で、困ったものです。
→現行の日本においては、契約書における著作権は認められていないようです。
なーるほど!現状が非常に良く分かるリソースでした。どうもありがとうございます!
弁理士です。
リンク先は船荷証券のひな型に関してですが、契約に関しても同様です。
すなわち、契約書・ひな型等に関しては、契約条項の取捨選択をすごい努力したとしても、その努力を著作権法で保護するものではないとして、著作物性は否定されています。
問題は多分に含んでいると思いますが、学説でも契約書の類は著作物ではないというのが現在の一般的な考え(通説)です。
おお!判例ですね。回答ありがとうござます。これを見ると、どうやら国内では明確に保護されない、という事のようですね。原文の作成者には少し可哀想な気もしますが。。
根拠となるリソースを示して頂かないと参考にならないのですが。。