二つの会社から給料をもらっており、個人事業主もしている人間(Aが主たる会社、Bが副業の会社また、個人事業主(C))がAに副業(B,C)をしていることがばれないために確定申告をする際に普通徴収にチェックをしました。しかし、下記URLの回答を見ると、副業が給与所得である限り、地区によってはばれてしまうとのことでした。http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021mk11.htm。住居は東京なのですが、このさい普通徴収にした場合は、Aの分はAの会社だけに、B,Cの分は自分に来るのでしょうか?それともAはAの会社,BはBの会社、Cは自分にくるのでしょうか?もう1つ考えられるのは、A,B分がAに、Cだけ自分に、という可能性が考えられます。今更ですが、会社にばれたくないので教えてください。

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回答3件)

id:komine No.1

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ポイント10pt

http://www.hatena.ne.jp/1115446661#

人力検索はてな - 二つの会社から給料をもらっており、個人事業主もしている人間(Aが主たる会社、Bが副業の会社また、個人事業主(C))がAに副業(B,C)をしていることがばれないために確定申告..

AはAの会社,BはBの会社、Cは自分にくると思います。

会社社長の友人から聞いた話しのなかで、そのようなことだったはずですので確証はもてませんが。

id:ahiruzuki

そうですか、ありがとうございます。

2005/05/07 17:39:30
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

第八十九条  居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。

三百三十万円以下の金額 百分の十

三百三十万円を超え九百万円以下の金額 百分の二十

九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の三十

千八百万円を超え三千万円以下の金額 百分の四十

三千万円を超える金額 百分の五十

→先ず、単独所得額と合計所得額で、この区分が変わらなければ推測されないでしょう。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2

東京都主税局<都税Q&A><区市町村税:個人住民税>

課税総所得額が300万円から700万円の間なら大丈夫ですね。

→税額の根拠通知については、検索しても該当はありませんでした。よって、勤務先に総所得額が通知されることはなさそうですが、都庁に確認するのが良いかもしれないですね。

id:ahiruzuki

なるほど。そうですね。ありがとうございます。

2005/05/07 17:41:13
id:mitsui090 No.3

回答回数109ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

URLはダミーです。

私の会社の場合、従業員が他からの収入を得ていれば、丸分かりです。ほとんどが大阪、兵庫の住民なので、他の地域の市町村は、どうなのか不明ですが。

市民税の所得割は「前年の所得金額」に応じて課税され、金額の請求が地方自治体から来ますので、逆算すれば、昨年度の給与所得が類推できます。

少なくとも、大阪・兵庫の多くの地方自治体は、複数の企業から給与所得を得ている場合、社会保険に加入している会社に、市民税をまとめて請求するようです。

まずは、住民票のある地方自治体が、給与所得の普通徴収を認めているかを確認して、認めていない場合は、会社にばれた際の言い訳を用意されたほうが良いと思います。

言い訳は、給与所得以外でも、特別徴収に出来ますので、「相続したゴルフの会員権を売ったら、売買益が出たので、市民税が増加したとか」の線でしょうか。

来年度以降について、どうしても普通徴収にしたければ、対応してくれる地方自治体に引越しをするか、副業の収入を、給与所得ではなく、謝金とか、外注費として、源泉徴収票を出してもらうことです。税額面で、多くの場合は、不利になりますが。

id:ahiruzuki

なるほど。確認してみます。ありがとうございます。

2005/05/07 22:16:52

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