首謀者:死刑又は無期禁錮と書いてありますね。
けど、死刑廃止が騒がれている昨今、内乱罪には問われても死刑にはならない気もしますが。。
日本には国家反逆罪はありません。
ただし内乱罪は存在するのでもし適用されると死刑もありえますね。
ただ、その罪に問われた例はありません。
もっとも革命を起こした時点で殺人などを行えばそちらで死刑になるでしょうが。
確信犯的な殺人でも死刑になりますかね・・・?
http://page.freett.com/membrane/speed.html
スピード違反の反則金と点数の一覧
革命をどこまで進めて、それまでどんな違法行為を行ったかによると思います。
革命を起こそうと急いでいたらスピード違反でつかまり、革命に失敗したら死刑にならないと思います。
一応、破防法のリンクも張っておきます。ご参考までに。
スピード違反で捕まる首謀者ってなんだかまぬけな感じがしますね。。
「革命」の内容によります。
議会制民主主義の枠内で体制を変えて
革命に導こうとする行為は全く合法です。
そういう方針を掲げて国会に議席を持っている政党もあります。
しかし、
・国の統治機構を破壊し、
又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を
壊乱することを目的とした暴動
は「内乱罪」として厳しく罰せられ、
首謀者は死刑又は無期禁錮と定められています。
必ずしも死刑とは決まっていませんが、
最低でも無期禁錮ですから、これは重い刑です。
暴力革命で無ければ合法という事ですか。
革命を起こそうとしただけでは、死刑にはなりません。
革命行動の中で、殺人行為があったかどうかにより判断が変わるのではないでしょうか。或る特定団体が、革命行為を起こし、
失敗した場合、適用される法律は、団体規制法と破壊活動防止法ですが、この2法では死刑適用がありません。但し、首謀者が直接手を下さない場合でも、革命行動の流れの中で、複数の殺人を犯した場合には、オウム事件の例どおり、殺人教唆が適用され死刑となる可能性があります。
内乱罪と殺人罪のダブルで適用されて死刑という事にはなりそうですね・・・。
確か、刑法に定められていたような気がしたんですが・・・。