下記に関して、公的規制や民事上の留意点としてどういうことがあるかお教えいただければ幸いです。

 気象情報(天気・温度)あるいは、関連情報(空気のきれいさ、花粉情報、二酸化炭素濃度等)を多地点で観測し、CATV(商用)やインターネット(無料/商用)で配信すること。
 以上、宜しくお願いします。

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回答2件)

id:newmemo No.1

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ポイント70pt

気象業務法に則って運営する必要があります。関連項目を一部抜粋しました。

>(気象庁以外の者の行う気象観測)

> 第6条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。


> 3 前2項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。


>(予報業務の許可)

> 第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。


> (気象予報士の設置)

> 第19条の2 第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第24条の20の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

http://www.kishou.go.jp/know/kansoku_guide/f5.htm

気象庁 | 参考/気象業務法の抜粋

気象庁からの情報です。

気象予報士試験について

id:denno

ありがとうございます。勉強します。

2005/05/18 21:56:23
id:kuippa No.2

回答回数1030ベストアンサー獲得回数13

ポイント30pt

・気象情報(天気・温度)

株式会社ウエザーニューズは公的機関が発表するマスに向けた気象情報より、より特定のパーソナルに向けた気象情報として特化することにより企業価値を高めているようです。

創業エピーソードも独特で、創業時の天気が金になるかとあちらこちらから断られたという話は、なるほどと思わされます。

http://tokyo-ame.jwa.or.jp/

東京アメッシュ

例えば東京都下水道局では、現在の降水情報を逐一公開しています。

民間が同サービスをおこなおうと思ってもなかなか立ち向かえるものではありません。

公的機関の進出しているもの、していないものをよくよく調査するひつようがあります。


花粉情報。

どこだっけかな…。

たしか民間のマーケティング会社が八王子とかそんなところで、マーケティングモニターとして、

軒先の花粉飛散量とかをモニタリングして配信するのサービスを始めたなんて話をどこかでききました。

うる覚えながら。とりあえず報告まで。

NOXを含む酸性雨のモニタリングなんかは主婦の組合なんかがよくやっていますよね。

生協とかそんなNPOだったかと思います。

id:denno

 ありがとうございます。情報提供サービス事態を知ることはありがたいのですが、関心のポイントは規制、民事上の留意点です。

2005/05/19 21:28:14

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