このあいだNHKのCG制作費着服事件がありました。けっこう前ですが、高校生がトモダチの家の金庫から3億円盗んだ事件がありました。これらに類似する事件で、犯人がわかっている場合、犯人からお金は返してもらえるのでしょうか?前例2つの事件で犯人はお金を返済しているのでしょうか?

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回答7件)

id:Baku7770 No.1

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ポイント10pt

 3で答えた者ですが、2の回答に対する質問について補足します。


 これは、傷害致死に対する判例ですが、犯人が未成年というか少年の場合両親に対する損害賠償を請求することが可能です。


 窃盗など経済的な損害を与えた例で親が賠償したことで私の記憶にあるのは

 置石で脱線した電鉄会社

 名古屋の5千万円カツアゲ

などです。

id:mokochin No.2

回答回数207ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

URLはダミーです。

基本的に、詐欺や盗難の場合、犯人が刑に処されればいいだけの事で、お金を返却する義務はないはずです。

ただ、数十万円程度の返却可能な金額の場合、世間の目を気にする家族などが、代わりに返却することはよくあります。

id:MUGITYOKO

その過去の事例を紹介しているページなどはありますか?

2005/05/20 13:46:45
id:torihamuhamu No.3

回答回数1757ベストアンサー獲得回数0

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http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb1a.html

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窃盗に有った経験があります。

犯人は捕まりましたが、お金は戻ってきませんでした。

10万程度でしたが・・。

id:MUGITYOKO

それはそれは、たいへんでしたね。

と、いうことはあなたに落ち度があったってことになるんですかね。まったく不公平なよのなかですなぁ。

ちなみに額が大きい場合3億円など、被害者が加害者もしくは加害者家族に請求する裁判をおこした事例はありますか?

2005/05/20 14:05:42
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント10pt

 最近、少女を監禁した男の父親が被害者に慰謝料を支払ったことで罪が軽くなり、保護観察中に事件を起したことがありましたが、裁判で被害を弁償していると罪が軽くなることが多いので返せる場合は返しますが、実際には返せるほどのお金を持っていないことの方が多いようです。有名なのはこの豊田商事事件ですが、全額は還ってきていません。興味があるなら、一度読まれてみてもいいと思います。


 私の父も事務所荒らしの被害で財布を盗られましたが、財布だけしか還ってきていませんし、警察から逆恨みに会う可能性がありますしと民事裁判で取り返すことも諦めさせられています。


 NHKの事件は返したとの発表がありましたが、真実はわかりません。というのは、度重なる不祥事でNHKも返したということにしておかないとさらに不払いが広まるという状況なので。本当は刑事事件にさせるべきなのですが。


 高校生の事件は1億1千万円の事件があったと記憶していますが、3億円の事件は知りません。

id:MUGITYOKO

3億円は勘違いですた。たぶんそれです。

ありがとうございました。大変参考になりました。

2005/05/20 14:08:46
id:chipmunk1984 No.5

回答回数790ベストアンサー獲得回数7

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http://www.hatena.ne.jp/1116563651

人力検索はてな - このあいだNHKのCG制作費着服事件がありました。けっこう前ですが、高校生がトモダチの家の金庫から3億円盗んだ事件がありました。これらに類似する事件で、犯人がわかって..

URLはダミーです.刑事裁判とは他に,犯人に対して霜害賠償の民事裁判を起こすことで返済を請求できます.

id:tachibana99 No.6

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その場合、被害者が犯人に対して民事訴訟を起こして返してもらうようにしなければなりません。

ちなみに、犯人に実刑が下って刑務所に入ってたりすると収入がないので支払能力が無く、民事で返してもらうということになっても、なかなか返ってきません。


NHKの事件は、既に返却しているみたいです。というか、この事件は、逆に刑事告訴をしないと思います。

id:Fmi No.7

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http://keiji.hourei.info/keiji30-3.html

第2章 刑(第9条―第21条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄

刑法19条で「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物=盗んだ3億円」は没収されます。警察が一時的に保管・調査した後、持ち主に返却されます。

お金のように「使ってしまって返せない」場合は、19条2項、刑法上は返す義務を負いません。


しかし、被害者は返してもらう「権利」を有します。この場合は被害者が民事裁判をおこします。そして裁判で「加害者は月に20万円の収入能力があるので8万円を×回払いで被害者に返す」という契約を加害者と強制的に結びます。たいていの場合は加害者の収入が被害額に追いつかないため、全額返してもらうことはありません。


そのため、悪徳業者は悪いことして得たお金は他の関連会社の商品を買ったことにして「帳簿上他者のお金」としてしまいます。これを「マネーロンダリング(資金洗浄)」といいます。


「豊田商事事件」ははじめて「資金洗浄先は関連会社でグルなんだから、そこからお金を返してもらうべきだ」という画期的な判決に導いた事件です。


NHKの着服事件は加害者が返済能力があったor着服したお金を蓄財していたので、返済されました。高校生の事件は、事件発覚直後犯人が持っていた分は強制返済。使ってしまった分はどういう流れかこちらもわかりません。

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