給与支払額を毎月上げていこうと思っていますが、毎月上げることや急激に金額が上がることに対して何か不都合は出てくるでしょうか?そういったことに関しての規定などはありますか?会社は10名未満なので就業規則はまだありませんが、今後作成していく予定なので作成に当たっての注意点もあれば教えてください。

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回答6件)

id:GOGO_MINI No.1

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http://www.pluto.dti.ne.jp/~aoki-/kaikei/

サラリーマンの確定申告

社員が10名未満だと一部の方は従業員兼務役員かもしれません。役員の場合は急に給与(役員報酬)を上げると賞与として認定されて会社に課税される可能性もあります。従業員の方でしたらその問題はありませんが、徐々に上げていくと結果的に年収が上昇するので年末調整で「あれれ」と思うほど追加徴税になることもあるので注意したほうがいいでしょう。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/02/11_2.htm

�@�l�Ő\�����̋L�ڂ̎���

就業規則についてですが、もし賞与も払う予定があれば支給対象期間をはっきり決めておいたほうが良いでしょう。

http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/tuusin/data/200307/jinnrou...

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id:okunyan

役員も含まれます。どれくらい急に役員報酬を上げれば賞与として認定されるのですか?その場合の会社に課税される課税額はどれくらいですか?また、就業規則について具体的な記載例があれば教えてください。

2005/05/28 10:36:50
id:more_1999 No.2

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http://2ch.net/

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降給に関しては不都合がありますが、昇級にたいして不都合はありません。

id:GOGO_MINI No.3

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>どれくらい急に役員報酬を上げれば賞与として認定されるのですか?


厳密に言うとあらかじめ決めていた額を超えたら×です。


こちらも参考に

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/gensen/02/01.htm

源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

>その場合の会社に課税される課税額はどれくらいですか?


経費にならない=会社の利益にかかる税率と同じですが、税務調査などで認定されると追徴もかかって大きな負担になりかねません。

id:p00437 No.4

回答回数2277ベストアンサー獲得回数13

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社会保険料の標準報酬月額は5月から7月までの所得で決まりますので、急激に金額が上がると、社会保険事務所より指導が入る可能性があります。今の会社に入った時も所得に応じた社会保険料に途中で修正されたことがあります。

id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

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http://www.campus.ne.jp/~labor/kisoku.html

�J�����S�����Z���^�[�i�A�ƋK���쐬�̎������j

毎月給料を上げていく事自体は大変良い事だと思いますが、一般的ではないし、色々面倒があると思います。

一番は、それなりの額を上げたらすぐにとても支払える金額ではなくなります。

かといって、100円とかだけ上げて喜ばれるでしょうか?


次の問題点は、健康保険料や有休の算定基準が毎月変わるので事務がえらく煩雑になるであろう事です。

平均賃金は過去6ヶ月の基準内賃金の平均が一般的ですが、常に変わるのでは事務量が増えますね。


そんな面倒な事をするなら、昇給は年1回でいいし、特に利益が出たなら臨時ボーナスでも出せば社員は喜ぶと思います。


就業規則ですが、webの他にも日本法令などが個々の数字だけを書き込めばいいようなひな形を出しています。


ただ、大事なのは、作った規則は守られなければいけないという事です。

小さな会社にありがちなのですが、ワンマン社長がその度に独自の解釈(というより規則をねじ曲げて)をして、規則が有名無実化してしまうのです。

規則の内容を十分検討しない、ないしは労基法を無視した改変をするのでは、意味がありません。

どんな規則を作っても、法に逆らう事はできません。

まず、労働三法もそれなりに理解すべきです。

id:okunyan

参考になりました。ありがとうございます。

2005/05/28 17:55:45
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

http://www.shuugyoukisoku.com/tukurou3.htm

就業規則.com 就業規則を作ろう! 

2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項

→昇給時期を明確にしないと、どのような基準で定例給与を増額したのかが問題になります。

また、生活水準は一旦上昇すると、低下するのは困難になるため、企業の財務内容が悪化したため賃金低下というのが困難になり、人件費負担の増加を招く恐れがあります。

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