ゴルフ会員権をローンで購入しましたが、そのゴルフ場が民事再生を適用しました。

ローンの残債が100万円ほどあります。そのゴルフ場のある地方から転勤したため、もう使う機会はほとんどありません。
会員権担保ローンのため、会員権を放棄してローンの残りを払わないということはできないのでしょうか。預託金も98%カットされてしまい、ふんだりけったりです。

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回答7件)

id:toara No.1

回答回数471ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

いろいろ調べてみましたが、 


「預託金制クラブの場合、預託金の据置期間が満期になり、会員から返還請求があった 場合、クラブ(会社)は預り金を返さなくてはならない。しかし、経営が軌道にのらず返す金がない。 しかたなく、お手上げとなる。

最近の大手経営会社まで含んだ、会社更生法、民事再生法、破産、身売りなどの動きとなっている。

購入する場合は、経営会社を良く調べる必要があるということ。」


とあります。


クーリングオフというのも無理ですし、払わなきゃいけなさそうですね・・・。

id:Baku7770 No.2

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント15pt

 ちょっとこれだけではアドバイスのしようがありませんね。

 民事再生といっても旧経営陣がどうなったのか?ローン会社と相談はしたのか?ゴルフ場のプレイは保護されているのか?会員つまり債権者にちゃんとした説明会が開かれたのか(一方的に手紙が送られてきたなんてのは不可)?

 その辺をしっかり抑えて話しをして下さらないとアドバイスを送れませんし、第一会員権が担保でしたら、資産価値がゼロと言うことであれば一括返済を迫られてもおかしくはないですね。

id:hiro6636

新しい経営陣のもとで再建計画が出され、説明会もされたようです。(私はそのとき海外在住中)

2005/06/13 11:41:50
id:apple_pie No.3

回答回数196ベストアンサー獲得回数5

ポイント14pt

 契約書を見ないと何とも言えないですが、

おそらく、ローンの業者もそういう事態になる事は

想定の範囲内で、そういう事態になった時、

自社が損をするような契約にはなっていないと

思います。

よって何らかの救済をされるのは難しいと思います。

id:kodomono-omocha No.4

回答回数406ベストアンサー獲得回数6

ポイント14pt

ローン会社はあなたと契約したのであって、ゴルフ場がぶっつぶれようが支払う義務があります。

第一、そんなことができればみんな名義借りて架空契約してもらって計画倒産しまくりです。

id:torihamuhamu No.5

回答回数1757ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

残念ながら出来ないと思います。

会員権を放棄しても、民事再生後の会員権の値打ちなんてほとんどありません。


阪神大震災の時に、家が全壊した人々でさえ、全壊してもう無い家のローンを払い続けているのです。

id:Baku7770 No.6

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

http://www.kagayagolf.com/nw_3500.htm

ゴルフ会員権-ゴルフ場関連再生情報

 2で質問した者です。何か隠したいことでもあるのでしょうか?はっきり申し上げます。お尋ねした項目にはちゃんと回答してください。


 まずhiro6636さんのミスですが、海外に在住していたのは理由になりません。委任状を作成して代理人を立てれば済むことです。説明会の案内通知は必ず送られているはずなので、それを転送するなり、国内で処理できる仕組みを用意していなかったことを責められても文句は言えません。


 結論から言うと、3・4で書かれているように解約が全くできないかと言うとそうではありません。実はかなりできます。


 これは、プレイする権利がどうなったのか?といった質問の回答にもよります。海外に在住されていましたので、ゴルフ場が再生手続きを申請し認可された時期も絡んでくるでしょう?


 3の回答URLもよく読めばアプラスの契約書にも瑕疵があった場合、支払停止の条項があると判ります。多分、更生計画案が可決された直後であればローン会社も相談に応じてくれたと思いますが時間が経過した後ではそれも難しいでしょう。


 とくに転勤でプレーするのに面倒臭くなったからという状況があり、裁判にでもなったらそこを突っ込まれると思いますので想像している状況であれば、もう解約は無理だと思われます。

id:hiro6636

質問にお応えします。

>ローン会社と相談はしたのか?

銀行ですが相談してません。

>ゴルフ場のプレイは保護されているのか?

されています。別の会社が買収し運営してます。

>会員つまり債権者にちゃんとした説明会が開かれたのか(一方的に手紙が送られてきたなんてのは不可)?

されていたようですが、私は知りませんでした。

(説明会の案内通知も届かず)

最近こちらから問い合わせたところ結果を報告する手紙が先日、国内の実家に送られてきました。

2005/06/13 13:34:33
id:sami624 No.7

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント14pt

http://www.toyama-smenet.or.jp/~tomiho/kokoyamaoka.htm

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これは、社長がパルテノン神殿のような豪邸に居住し、経営破たんしたココ山岡のケースですが、一部クレジットの支払を帳消しにする判決が出ています。レンダーライアビリティーといって、ゴルフ会員権のセットクレジットの場合、当該ゴルフ場の経営が悪化していたことを周知していたにも関わらず、会員権獲得資金を融資したクレジット会社にも一部責任有りと言う判決が出るものです。かなり時間とお金がかかったようですが。ご質問の内容からすると、被害者の会を立ち上げてやれば、可能性としては道はあります。

  • id:Baku7770
    質問の回答がおかしな話しです

     会社更生法ならまだ話しが判りますが、いくつかおかしな話しがあります。

     一番おかしいのは、現運営会社が旧運営会社から買ったという点でそれなら預託金98%カットという数字は大きすぎますし、債権者に公平に分担されるという原則に反します。

     国内におられるなら、後2つ調べられてから態度を決められると判断しています。

     1つは7の回答にあった「被害者の会」とまでいかないまでも会員同士の連絡組織があるのかないのか。あればそこと連絡を取って見てください。

     2つめは民事再生の手続きが正当に行われたのか。民事再生で債務をカットして一時期経営陣は生き残る。後に別会社に転売経営陣は自身の個人保証分は返済したとなれば、それは違法です。

     最後にこれらで何もなければの話しですが、地元の友人や同僚に名義を貸すとかで考えられた方がいいでしょう。たしかに7の回答にあったココ山岡のようにクレジットの支払停止が認められた例はいくつかあります。私が実際経験したのは契約書に記載されていないものの広告でうたった商品の一部が納品されなかったからです。hiro6636さんのような事例であれば、①銀行の提携ローンであること②提携ローンを商品化する際に旧業者から受けていますのでそこに明らかに倒産することが予見されていることを証明する必要があります。
     どのような決着をつけるにしろ国外に居住されておられるようですので、国内に手続きをやってくれる方(実家でも構いませんが)を捜して、それからの話しになると思います。
    http://www.nakashimalaw.com/com/golf/q13.html

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