Ⅰ.A社はB社に商品を納めています。Ⅱ.A社は商品代金としてB社より為替手形を受け取りました。Ⅲ.又、A社は仕入れ先C社からの仕入代金の支払いにB社から受けた為替手形を廻しました。その後、この為替手形の支払期日が到来する前にB社が倒産しました。A社は支払に廻した為替手形をC社から現金と交換に手元に戻しました。そして、B社の管財人が決まり、裁判所にA社は債権届出書を提出する事になりました。届出書には手形目録があり、その記入の仕方で質問です。①振出人はB社②受取人はA社③為替手形引受人はB社④裏書人はC社・・・で記入項目は間違いないですか。

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回答4件)

id:k-a1026 No.1

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私は簿記をしているので合っていると思うのですが。。。間違っていたらすいません

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

裏書人というのは、手形上の遡及権を負う義務者です。本件の場合は裏書人CはB社の破綻によりA社に買戻しを受けているため、買戻しの段階で遡及効が無くなるのが一般的です。よって第1裏書人○○第2裏書人▲▲と成っている場合は、第1をC第2をAと記載しますが、裏書人の形式を確認する内容でない場合は、破産管財人に確認することをお勧めします。手形訴訟は要件が整っていれば、形式的に債権の存在が立証されるので、手形訴訟上の要件確認が目的であれば、第1裏書人、第2裏書人と記載をすればいいのですが、それ以外の目的がある場合は、目的を確認すべきです。趣旨とずれると債権回収が困難に成ります。また、A社は手形を買い戻しているため、最終裏書人にA社を記載する必要があります。

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 komiyatakun 910 752 0 2005-06-22 01:26:12
2 コスモピアニスト 41 35 3 2005-06-28 13:46:15

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