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私は簿記をしているので合っていると思うのですが。。。間違っていたらすいません
裏書人というのは、手形上の遡及権を負う義務者です。本件の場合は裏書人CはB社の破綻によりA社に買戻しを受けているため、買戻しの段階で遡及効が無くなるのが一般的です。よって第1裏書人○○第2裏書人▲▲と成っている場合は、第1をC第2をAと記載しますが、裏書人の形式を確認する内容でない場合は、破産管財人に確認することをお勧めします。手形訴訟は要件が整っていれば、形式的に債権の存在が立証されるので、手形訴訟上の要件確認が目的であれば、第1裏書人、第2裏書人と記載をすればいいのですが、それ以外の目的がある場合は、目的を確認すべきです。趣旨とずれると債権回収が困難に成ります。また、A社は手形を買い戻しているため、最終裏書人にA社を記載する必要があります。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | komiyatakun | 910回 | 752回 | 0回 | 2005-06-22 01:26:12 |
2 | コスモピアニスト | 41回 | 35回 | 3回 | 2005-06-28 13:46:15 |
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