比較的シンプルなソフトウェアを外国に販売する場合に、CD-Rとかに焼いて発送するのではなくてe-mailに添付して送る話が持ち上がりました。この場合、輸出地でも輸入地でも通関処理が発生しないので、後々の資金決済や税務当局への説明資料的な意味合いで売買契約を締結した方がよいのでしょうか?それとも請求インボイスに「プログラムはe-mailで送ったよ云々」と書いておくだけでも問題ないんでしょうか?
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
40pt
これはベクターのシェアウェアの支払いに関する説明です。
東京国税局や東京税関の連絡先と海外へのソフトウェア販売に関する考え方が書かれています。
このような方法もあります。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
こういう話のとき、国税はえてして手前勝手な解釈を披瀝することが多いですよね。というか、担当者によってレベルの差が激しい感じがします。その点、税関の方はとてもロジカルで好感が持てます。
結局、安全策をとって簡易版の契約書を作ることにしました。ありがとうございます。