老齢年金と障害年金の併給は出来ません。どちらかを自分で選ぶようになっていますので、支給額の高い方を選択するのが良いと思います。
ついでですが、「事後重症」の説明です。受給してからも障害の状態が悪化すれば65歳までなら、再度申請できます。3級であれば、障害の種類によっては今後知っておいた方が良いかもしれません。悪化しないに越したことは無いのですが・・・。
http://syougai.jp/faq/index.html#futatu
障害年金サポートセンター よくあるご質問
しつこいですが、障害は二つ以上あれば合算できます。目と手足や内臓と耳など障害の種類は違ってもかまいません。上手に制度を利用していただけたらと思います。質問以外の回答をしてしまいすみませんでした。
国民年金法第20条です。支給事由が違うと併給されません。質問の場合は、①国民年金の老齢基礎年金と厚生年金の老齢厚生年金の併給か②厚生年金の障害厚生年金の3級だけかのどちらかの選択ですが、必ず前者の方が多いはずです。
法律の条文をみてもよく理解できないので、ここで質問しているのですが。
前の方のコメントにも書きましたが、老齢厚生年金の受給資格はない人の場合です
国民年金の老齢基礎年金と障害年金の3級は併給できないのでしょうか?
老齢国民年金と障害厚生年金に関する具体的な説明をお願いします
示していただいたサイトによる説明は障害基礎年金をもらっている人が老齢年金をもらえるようになったときの説明や、障害厚生年金受給中の障害特例の説明(60歳になれば厚生年金の報酬比例部分も全額支給される)の説明はありますが、老齢厚生年金そのものの受給資格がない場合の説明はありません
老齢基礎年金と障害厚生(共済)年金、
(中略)
といった組み合わせの場合
(中略)
支給理由が「老齢」と「障害」というように異なっているため、基本的にどちらかを選択して受給することになります。
ということのようです
了解です
http://www.nf2-net.com/welfare/pension-basic.shtml
求人 学習 資格 マネー クレジットカード at nf2-net.com
上記URLに、『2006年4月からは障害基礎年金+老齢厚生年金の併給が可能になりますが、障害厚生年金+老齢基礎年金のような組み合わせは不可能です。』と言う記述がありました。
了解です
1番目のサイトは老齢厚生年金と障害厚生年金年金についての説明ですよね。
今回の質問は、老齢厚生年金の受給資格のない(厚生年金加入期間が規定に満たない)人が、障害厚生年金3級(これは、障害を負ったときに厚生年金に加入していればOK)を受けていて、その後65歳で老齢“国民”年金を受給するときにどうなるかというものです