http://deneb.nime.ac.jp/kihon/butsu17.html
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共同著作物 ~ 二人以上の者が共同して創作した著作物であつてその各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。(法2条1項13号)
http://www.lawfirm.gr.jp/chosakukon.html
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1項12号 共同著作物の定義
共同著作物とは、2人以上者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいいます。
(1)2人以上の者が創作にたずさわることが必要です。2人以上の者がそれぞれ創作を行ったといえなければなりません。1人のアイディアにしたがって補助を行ったにすぎない者は共同著作者となりません。
(2)共同して創作したといえるためには、お互い相手方の意思に反しないという関係が必要となります。
(3)著作物は、その各人の寄与を分離して個別に利用することができない者でなければなりません。外観上一個の著作物であっても、各人の寄与を分離し個別的に利用することができるものは結合的著作物であって、共同著作物とはなりません。
http://nanigotono.easter.ne.jp/
キャンディ問題終結希望同盟
2人以上の人が共同して作った著作物で、各人の著作した部分を分離して利用できないもののことをいいます。
したがって、著作権の行使に当たっては、共同著作物の著作者全員が共同して行うことになります。
キャンディ問題のURLを貼っておきました。
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