取り置きとは、予約とほぼ同じです。
商品を取り置いている間、店側は、その商品を他の顧客に売れません。
あなたがキャンセルしたとき、店側は
結局商品を販売できず、損をするわけです。
損とは言わないまでも、迷惑な行為であることは確実です。
口約束でも売買契約は成立します。
後からお店の方にお願いして「キャンセルでもいいですよ」と言ってもらえれば、それはお店の方の厚意としてOKになったということで、本当は契約不履行ということで問題です。
なるほど。気をつけます。ありがとうございます。
メインページ - Wikipedia
参考になるかわかりませんが、
自分が働いている家電量販店ではそのようなことはありません。
こころよくキャンセルを受け入れています。
本当は契約不履行になるようですが、良いお店ですね。ありがとうございます。
ここのサイトをご覧いただければわかると思いますが、取り置き期間を過ぎたものはキャンセルとあります。
民法上も取り置きに関する言明はなく、取り置きとはあくまでも商店と客の間での口約束みたいなものです。
そのため、決まったルールはなく、個々の店で取り置きのシステムと期間を決めているようです。
実際、高級ブランド店などで取り置きをする場合は、内金などを打たせるところもあります。
結果、法的な縛りはないと思っていただければ結構です。
ないのですか・・・あるという人もおられますし、どうなんでしょうか。なければありがたい限りです。
http://www.shinjirou.com/text28.htm
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民法上は”売り手と買い手がともに売買の意思表示をする”ことを契約の成立要件としており、契約書の存在は単に”契約行為”を証拠づけるものとして位置づけています。
今回問題になるのは、質問者の方がお店に対して取りおきを依頼した行為が、その商品の購入の意思を表したことになるか否かだと思います。
対象となる商品によっても解釈は異なると思いますが(例えば鮮度が重要な食品や利用期限があるチケット等であれば、取りおきによりお店側は”販売の機会”を失いますので、「取りおき依頼=購入の意思表示」とされてもやむを得ないと思います)、無難なのは取りおきを依頼する際に「場合によってはキャンセルするかもしれない」ことを予めお店に伝えることでしょう。
なるほど。ご丁寧にありがとうございます
http://vallegrande.jp/shoho.html
ヴァレグランデ 特定商取引法に基づく表記
予約金をとっておいて、キャンセルした場合はそのお金をキャンセル料としてとるところもありますよね。
キャンセル料をとらなくても、店の方に迷惑がかかることはたしかであるし、注意だけですんだのはお店のご好意でしょうね。とっておいてもらって、後でキャンセルすればいいやというのでは失礼にあたります。
そうですね。ありがとうございます。
http://kosaka.gyosei.or.jp/keiyaku/1.htm
契約書WEB 契約とは?
民法上は口頭による契約は有効です。
取り置きは購入の意思です。
このような債務のケースで
「無効」は特別に定められます。
なるほど。気をつけます。ありがとうございます。
原則として「契約」というのは一度結んだら取り消すことはできません。「買いますから取っておいてください」とお店に頼んだとき、売り手と買い手には売買契約が成立しますので、「やっぱ買いません」というのは契約不履行になります。
http://www.jata-net.or.jp/osusume/shikumi/index.htm
新旅行業法・約款対応版「旅のしくみ」/社団法人日本旅行業協会
ただし、契約というのは双方の合意の元に行われますから、契約の際に取り消しに関する取り決めをすればいいわけです。上に挙げたのは旅行に関する契約ですが、普通ツアーを申し込んでから「やっぱ行かない」と取り消すと所定の取消料を取られるわけですが、これは契約時に買い手側が「一定の手数料によって契約解除の権利を手にしている」という考え方ができます。
つまりはお店に取り置きをお願いする際に最初から「買うかどうかまだ迷っているのですが、それでも取り置きできますか?」とお願いしたうえであれば、双方がそのような契約(つまり買うか買わないかが確定してないということ)を結んだことになるので問題ないわけですね。そもそも「取り置き」というのが別に民法上に定義があるわけではないので、一般的にも「購入契約は成立しているが支払や引き渡し時期を先延ばしする」という意味で使うこともあれば、上記のリンクのように「一定期間商品を保留はするが、期限内に購入しないと入手の権利を失う」という扱いのこともあります。トラブルを避けるなら、取り置きの依頼の際に確認すべきでしょうね。
ご丁寧にありがとうございます。感謝いたします。これからは気をつけたいと思います
http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/sr/sr10.htm
10契約締結上の過失に基づく損害賠償請求
他の方が売買契約そのものから論じておられるので少し異なった観点から。
「商品を取っておいてもらう」「商品を比べるために仕方なく仮押さえ」の通知をした等の諸般の事情を売買契約における「申し込み」と評価するか否かは社会通念を基礎に最終的には裁判所が判断するとして。
仮に申し込みと評価できなかったとしても「契約締結上の過失」又は「契約準備段階の過失」という理論があります。
「取引を開始し契約準備段階に入ったものは一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係にたつのであるから、後に契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負うものというべきで、これに違反して相手方に損害を及ぼしたときは契約締結に至らない場合でも」
「当該契約の実現を目的とする準備行為当事者間ですでに生じている契約類似の信頼関係に基づく信義則上の責任として(民1条2項)相手方が当該契約が有効に成立するものと信じたことによって蒙った損害(信頼利益)の損害賠償を認めるのが相当である」(最高裁判例)という理論です。
要するに誤解を恐れず簡単に言ってしまえば契約締結前でも相手に損害を与えないような対応を取りなさいと、思わせぶりな態度を取っておいて後で撤回するのは相手に迷惑になるからおやめなさいということです。
「商品を実際に見てから、試してから買うかどうか判断したい」といえばいいです。この方法を「試味売買」といいます。
素晴らしく詳細なコメントありがとうございます!
それはそうですね。ありがとうございます。