http://www.istante.jp/news09.html
会社オーナーのための会社法改正(新会社法)のポイント (組織変更、従業員持株会、金庫株) 事業承継対策は?:イスタンテ (東京都港区) 登坂純一税理士事務所
有限会社から株式会社への組織変更は、現行商法では形式的には有限会社を解散して株式会社を設立することになります。しかし、税務上は会社がそのまま継続している点に着目して、原則として課税の問題は生じません。詳述いたしませんが、解散時の清算所得に対する課税、みなし譲渡、みなし配当といった問題は生じないことになります。また、青色申告も繰越欠損金もそのまま株式会社に引継がれます。
現行では有限会社から株式会社へ組織変更するには資本金1,000万円が必要ですが、その財源対策として資産の含み益を利用する方法があります。資産の評価益の計上は通常認められていないのですが、有限会社から株式会社への組織変更の場合には認められています。この方法を利用して、株式会社化と同時に資本金を充実させたのです。これは、債務超過や多額の繰越欠損金を抱える有限会社にとっては、有効な借入金対策ということができます。
もう少しわかりやすく説明しましょう。時価1,000万円、帳簿価額が300万円の資産の場合には帳簿価額を時価まで引き上げると、資産が700万円増加することになると同時に資本金も700万円増加します。これで、資本金1,000万円になります。そして、税法上は資産評価益700万円は課税の対象となるのですが、繰越欠損金がそれ以上ある場合には相殺され課税されません。土地重課制度(土地について通常の法人税とは別に課税される制度だが、現在、適用停止となっている)や株主に対する課税の問題もありません。会計上の問題は別として、時価以下の帳簿価額の評価替えは可能となっています。
http://mi-office.cool.ne.jp/hojinnari.htm
個人と法人成り 税負担 比較
私はM&Aで会社法を調べていたんですが税のことをたくさん書いてあるサイトがありましたので
内容は私はわかりませんがどうぞ
ありがとうございます。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0507/news050711_01.html
会社法整備法における税制改正(2005.7.11)
現時点で決まっているのは用語の修正がほとんどのようです。来年の新会社法施行後どうなるかはこれから(18年度税制改正)の話と。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYA-SEIBI/refer02.html
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
一応、今回の(用語の修正を中心とする)改正についてはこのへんが一次資料となるようです。
http://blog.mag2.com/m/log/0000060806/106120699?page=1
税務お役立ち情報 UP! Lite[まぐまぐ!]
18年度改正ついて、「会社法に伴う税制上の取扱いについては、最低資本金規制撤廃に伴う中小企業の軽減税率、外形標準課税の適用、合併対価の柔軟化に伴う組織再編税制の見直し、現物配当の取扱い、合同会社における構成員課税の取扱いなどの問題が山積みとなっており」だそうです。
会計士協会の要望書ですが(リンク先のPDF参照)、
「自己株式の取得や消却に伴う税務上の取扱いや剰余金の配当を巡る資本の部の税務問題など、これまでの税制の根幹を揺るがすような問題を多数含んでいることから、従前の枠組みをどのように整理するのかという論点があり、今後、議論を詰めていかなければならないところである。」
と、要するに全然決まってないということですね。
ありがとうございます。