が、返却日予定日になっても音沙汰がありません。
どのような事態(裁判含)になってもかまいませんので、
友人からお金を回収する方法をご伝授ください。
私自身に非があるのは重々承知です、よろしくお願いいたします。
・友人の現住所や実家の住所を私は知りません。
・銀行口座を通じてお金を貸した為、利用明細はあります。
・携帯電話は通じるようですが、着信拒否をされています。
・携帯電話のメールは相手には届いているようです。
・借用書等はありませんが、貸付を依頼された時のメッセンジャーのログは残っています。
住所を調べてもらうときの費用がネックになりそうですが、いきなり裁判に持ち込むよりよさそうです、検討してみます。
まずは探偵に頼んで住所を調べましょう。
費用は手間にもよりますが数万でいけます。
あとは小額訴訟を起こしましょう。
住所と名前がわかればOKです。
小額訴訟というものがあるのですね、検討してみます。
http://www.hatena.ne.jp/!:detail]
相手にメールが届くなら、メールで伝えましょう。
まず、件名に、裁判を起こします、警察にいきます。など、本文を読まざるを得ないようなものを書きます。
メッセンジャーのログが残っている、銀行の利用明細はある、それを証拠に裁判を起こしますといいましょう。少額訴訟などもありますよ。30万以下のトラブルなどは殆どお金をかけずに手続きの費用程度で裁判所でやってもらえます。裁判官と、当事者同士だけでやるので1日で終わります。
あとは、弁護士に相談ですね。1時間1万払って相談に乗ってもらうのもいいとおもいます。中には5千円でいいとかいってくれる人もいますよ。
探偵もいいですけど、それより、安いですし、確実なアドバイスをもらえます。住所を知っていても、法的な手段にでることはできませんし、やはり、弁護士の方がいいです。
段階を追った説明をありがとうございます、とてもよさそうな方法ですが、もう少し検討してみます。
http://www.e-legal-office.net/kasikin.htm
民事訴訟手続サイト---貸金返還請求***訴状記載例
民事訴訟の手続きです。
確かミナミの帝王が言っていたと思うのですが、借金は貸した瞬間借りた奴の方が強くなるという言葉があります。
受信拒否までするとはひどい友人ですね。
民事訴訟の手続き方法ですね、ありがとうございます。
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naisyousyuumei.htm
内容証明郵便アドバイザー 内容証明の書き方 書式 文例集
まず法的に証拠の有り無しを言えば、この場合お金を貸した際のメッセンジャーのログが残っているとのことですので、十分記録証拠になり得ます。
また、あなたは既に、メールで返還請求を行っています。
推測するに、あなたとご友人の間には期間の定めはしていないものと思われます。民法415条によればこの場合、お相手のご友人はあなたが
返還請求した日をもって債務不履行に陥り、その日から法定遅延金(年5分)が発生しています。
従って、まずあなたが持っている請求権は、10万円+遅延金ということになります。
ご自分で解決されることを望むなら、上記サイトをご参考にして、内容証明郵便をお相手の方に送付することをお勧めします。
裁判はお金もかかるし、自分で行うには手続きも面倒です。内容証明は、公的機関により公証されたたれっきとした証書です。
それなりの法的拘束力もありますし、相手に対して十分にプレッシャーを掛けることも可能です。
その際、以下のような出し方を試みてみては如何でしょうか。
・裁判所にある郵便局から出してください(東京なら東京高裁にあります。そうでないなら郵便局のHPで検索してください)
・内容証明用の赤枠・赤いマスの用紙を用います(文具屋さんにある)
・資料(ログ等)は同封できません。文末に別途郵便で送る旨、明記しておきます。
・証拠として、ログを「配達記録」で送付します。
郵便局 : 郵便局ホームページ
郵便局のHPです。
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31585453
セブンアンドワイ - 本 - 内容証明の書式全集 〔2005〕
内容証明の書き方の本です。
住所を知らないので携帯電話番号から調査する必要がでてきますが、非常に詳しい方法をありがとうございます。
友人の住所がわかれば少額訴訟が一番いいと思います。
友人の住所がわからなければ、民事訴訟にて解決することになります。
しかし、現実問題として、10万円のために民事訴訟を提起することは、弁護士費用、裁判費用等を考えた時、金銭面で得策といえるかは疑問です。
判決は後に強制執行手続に進める強力なものですが、経済的な負担を考えると、私なら泣き寝入りして終わらせるかもしれません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1593308
[教えて!goo] 詐欺罪の告訴
友人が初めからお金を返す意思なく借金をしているならば、詐欺罪に該当します。警察に相談して刑事告訴も検討されてみたらいかがでしょうか?
ただ、刑事事件で有罪になったからといって、貴方に必ずお金が戻るわけではありませんので、ご注意下さいね。
早期解決お祈り致します。
住所の有無でこれほど状況が変わってくるのですね、ありがとうございます。
http://mi-office.cool.ne.jp/shyohitai.htm
金銭消費貸借契約の注意点
1.ご質問のような取引を金銭消費貸借契約と言い、相手方に金銭を支払った事実が確認できた段階で、契約が成立します。
→契約の成立要件は銀行口座で立証できます。ところで相手方への支払いも、相手方名義の口座だったと言うことで宜しいでしょうか。
2.貸付時のメッセージがどのようなものであるかが不詳であるため、返済期限が第三者に立証できるか否かが不明であるため、詳細な回答はできませんが、返済期限を立証できる場合は、債権弁済請求により相手に督促をし、相手が弁済に応じない場合は、期限の利益喪失事由に該当する事項を明確にし、強制回収ができます。その手段の一つが民事訴訟です。
http://regain.hp.infoseek.co.jp/MINSO_main.htm
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3.訴訟の提起
第4条(普通裁判籍による管轄)
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
→よって住所地を確定する必要があります。
4.住所地の特定
現行の個人情報保護法下では、個人の住所地を合法的に調査するのは、先ず困難に等しいでしょう。よって、債権弁済策即に応じない、メールの着信に応じない、という事実を立証し、刑事訴訟でしょう。
(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
→この立件が可能であれば、警察により住所地の捜査が行われ、合法的に相手の住所地を知ることかできます。
5.後はこちらと同様に、金銭債権の弁済訴訟を行えば可能です。
6.原告に過失がある場合、過失相殺により債権の一部の回収が不能となる場合があります。
http://www2.odn.ne.jp/~office_dote/syougaku.htm
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裁判や探偵等にかかる費用と回収できる金額を比べると・・難しい選択ですね。
裁判に勝ったからといって、相手がすんなりと返金するとは限りませんし、裁判でメッセンジャーのログが借用者の代わりに法的証拠能力を発揮するとは難しいように思います。(パソコンの相手が本人と証明できないと思います)。特に相手の住所が不明と言うネックを考えますと、社会勉強として諦めるのが、結果として出費を抑えるのではないかと思います。探偵や弁護士を利用して回収できなかった場合、その出費は貸した金額以上になるからです。
もしおやりになるのなら、個人or友人と調べるのがお金もかからず安価です。
利用銀行は住居の近辺であることが多いです。支店名から地域を割り出し。名義の名字を使って、電話帳からシラミツブシにアタックを掛ける。ただし電話帳に載せて居ない場合や既に住居を引き払ってる場合。詐欺用の架空口座を利用している場合などは無駄足に終わる覚悟が必要です。
同じく携帯番号もプリケーや不正に契約された携帯であった場合、探偵に依頼しても無駄金に終わるかもしれません。
どちらの選択にせよ、楽では無いかと思います。
別の友人と住所を調査し、無理な場合はメールで訴訟を起こす旨を伝えてみます。
それでも回答がない場合、皆様の回答に沿って郵便での返還請求や民事(小額)訴訟を起こそうと思います。
たくさんの回答をありがとうございました。
http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/
個人間金銭貸借トラブル解決
・借用書等はありませんが、貸付を依頼された時のメッセンジャーのログは残っています。
借用書に法的効力はありません。
内容証明は、作成した書類の内容を証明するものであり、これにも法的効力はありません。
勿論、メッセのログも無意味になります。
http://port-system.net/legalform/kosei/
公正証書作成から債権回収まで(公正証書作成編)
金銭の貸借には、「金銭貸借契約書」という書類を作成し、公証役場で公証人に捺印をしてもらえば、法的に効力のある書類になります。
それよりも、興信所・弁護士・裁判費用を考えると、10万は軽く飛ぶ金額になるかもしれません。
警察も個人で10万では動かないですよ。
残念ですが、10万円は勉強料として諦める方が賢明かと。
諸費用が10万円を超えるのには驚きました。
まだまだ勉強不足ですね、ありがとうございます。
刑事告訴ですね、検討してみます。