診療報酬明細書の記載要領で、「療養の給付」欄の「一部負担金額」の項の記載について、
「在宅末期医療総合診療料又は寝たきり老人在宅総合診療料を算定した場合に限り記載することとし、支払いを受けた一部負担金の額を記載すること。なお、この場合において一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは〜(以下略)」
とありますが、「一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するとき」というのは具体的にどういう場合ですか?
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050525so12.htm
[解説]難病指定 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
難病指定
原爆手帳保持
などが想定されますが、それ以外にも…
「原爆手帳などを保持している=一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付する」ではないと思うのですが。
それら公費は必ず公費対象外の診療行為があるわけではないですよね?
この質問はどのような公費負担医療があるのかを尋ねているわけではありません。
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参考にしていた事例が複雑なものばかりだったために、混乱していたようです。
手元のレセコンでいくつか試した結果、一応理解できたので終了します。