1.医師免許などもってないのに医師だと偽って名刺まで持っていた。私に診察と称してわいせつ行為をした(しかし恋愛関係にもあった時期もあり)ホテルの人たちをだまして部屋に入ってきた
2.結婚詐欺?
結婚しようと言っていたが急にできないといい始めた。理由は親の介護。
3.私を探す(法的にはストーカーにはならないといわれたが)ので、逃げ回っていて旅行を変更した
4.精神的ダメージを受けカウンセリング、投薬治療中である
5.離婚しているときいているが、戸籍上妻がいる?
しかし、本日3人の女性弁護士に会いましたが自業自得、お金にならない訴訟をしたくない、余計大変だからやめておけ、などといわれ困ってます。自分の中で解決できない。
医師法違反は確認できました。
婚約については自分でも無理だと思いますが妻がいることをしらないので、確認後訴えたい!
何か教えていただけることあればよろしくお願いします。
日本弁護士連合会
まず断っておきます。私は弁護士ではありません。職務上少々法律に詳しいだけです。
とりあえず相手方には、法的に以下のような疑いが考えられます。
1.医師法違反・わいせつ行為
相手方が「医師」を詐称していたのは明らかです。
カルテや診察券、○○クリニックなどと書かれている領収書等、「診察を受けた」証拠があれば確定的に勝訴できます。ただし海外ですので、医師法の基準が日本とは異なります。その点が少々引っ掛かりますが。
また、わいせつ行為については、恋人同士でああっても、相手方と合意ない性行為は、わいせつ行為に当たります。従って強制わいせつ罪で刑事告訴することは可能です。
2.結婚詐欺とは言えない
相手に結婚する気がなくても、法的に婚姻状態にないと「結婚詐欺」は成立しません。婚約では結婚詐欺を突くことは出来ないのです。
ただし婚約により、現実に何らかの財産の引き渡しがあった場合、返還請求をすることはできます。
3.ストーカーと言えないことはない
ストーカー規制法第3条には、「つきまとい等をして不安を覚えさせる行為の禁止」の条項が書かれています。
確定的な証拠、或いは今でもつきまとわれている事実ががあればですが、法的にストーカーと呼べないわけではありません。
ただし海外ですので、上記の理屈は日本人から被害を受けた場合に限られます。
5.慰謝料請求
1~4を総合的に考えると、相手方の行為によりあなたが精神的ダメージを受けているのは明白で、しかも治療を受けねばならないほど過度なダメージなわけですから、慰謝料および医療費を請求できます。
なお、被害に遭われた場所が海外ということもあり、こういった事件の場合、法律事務所を直接訪問してもほとんどの場合は相手にされません。
まずは日弁連に相談して、信用のおける弁護士を紹介してもらうことをおすすめします。
ありがとうございます!こんなときの週末、むかつきますねー。相手が帰国しているので現在も実家で身を隠しています。