海外で詐欺にあいました。

1.医師免許などもってないのに医師だと偽って名刺まで持っていた。私に診察と称してわいせつ行為をした(しかし恋愛関係にもあった時期もあり)ホテルの人たちをだまして部屋に入ってきた
2.結婚詐欺?
結婚しようと言っていたが急にできないといい始めた。理由は親の介護。
3.私を探す(法的にはストーカーにはならないといわれたが)ので、逃げ回っていて旅行を変更した
4.精神的ダメージを受けカウンセリング、投薬治療中である
5.離婚しているときいているが、戸籍上妻がいる?

しかし、本日3人の女性弁護士に会いましたが自業自得、お金にならない訴訟をしたくない、余計大変だからやめておけ、などといわれ困ってます。自分の中で解決できない。
医師法違反は確認できました。
婚約については自分でも無理だと思いますが妻がいることをしらないので、確認後訴えたい!
何か教えていただけることあればよろしくお願いします。

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回答1件)

id:aki5921 No.1

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

http://www.nichibenren.or.jp/

日本弁護士連合会

まず断っておきます。私は弁護士ではありません。職務上少々法律に詳しいだけです。

とりあえず相手方には、法的に以下のような疑いが考えられます。

1.医師法違反・わいせつ行為

相手方が「医師」を詐称していたのは明らかです。 

カルテや診察券、○○クリニックなどと書かれている領収書等、「診察を受けた」証拠があれば確定的に勝訴できます。ただし海外ですので、医師法の基準が日本とは異なります。その点が少々引っ掛かりますが。

また、わいせつ行為については、恋人同士でああっても、相手方と合意ない性行為は、わいせつ行為に当たります。従って強制わいせつ罪で刑事告訴することは可能です。

2.結婚詐欺とは言えない

相手に結婚する気がなくても、法的に婚姻状態にないと「結婚詐欺」は成立しません。婚約では結婚詐欺を突くことは出来ないのです。

ただし婚約により、現実に何らかの財産の引き渡しがあった場合、返還請求をすることはできます。

3.ストーカーと言えないことはない

ストーカー規制法第3条には、「つきまとい等をして不安を覚えさせる行為の禁止」の条項が書かれています。

確定的な証拠、或いは今でもつきまとわれている事実ががあればですが、法的にストーカーと呼べないわけではありません。

ただし海外ですので、上記の理屈は日本人から被害を受けた場合に限られます。

5.慰謝料請求

1~4を総合的に考えると、相手方の行為によりあなたが精神的ダメージを受けているのは明白で、しかも治療を受けねばならないほど過度なダメージなわけですから、慰謝料および医療費を請求できます。


なお、被害に遭われた場所が海外ということもあり、こういった事件の場合、法律事務所を直接訪問してもほとんどの場合は相手にされません。

まずは日弁連に相談して、信用のおける弁護士を紹介してもらうことをおすすめします。

id:junmakiko224

ありがとうございます!こんなときの週末、むかつきますねー。相手が帰国しているので現在も実家で身を隠しています。

2005/09/23 00:20:29
  • id:newmemo
    ご参考までに。

    土曜日ですと相談受付若しくは相談を行っているようなので一度お問い合わせされては如何でしょうか。

    http://www.toben.or.jp/consultation/summary/center.html

    東京弁護士会による法律相談センターです。北千住法律相談センター・渋谷パブリック法律センターでは土曜日に予約を受け付けています。

    http://niben.jp/04info/soudan2.html

    第二東京弁護士会のサイトからです。休日はお休みのようです。八王子を除いて土曜日ですと予約できます。

    http://www.horitsu-sodan.jp/soudan_n/index.html#14

    夜間・土曜日に開催されています法律相談です。

    http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html

    上記は東京にお住まいの場合の一例です。各地のリンク集です。
  • id:aki5921
    補足

    僕はこんな希有な体験したことはありませんが、本当にムカつきますね。
    お気持ちお察しします。

    さて、私の書き込みに不十分な内容があったと思ったので、補足させて頂こうと思い書き込んだ次第です。

    ・医師法違反に問えるか?
    お相手の方が、国内で一度でも医師としての活動を行っていれば、医師法違反に問うことが出来ます。母国でしかやっていないとなると、その国の法律を適用しなければなりませんから、少々ややこしいですね。
    (先進国でしたら必ず医師に関する法律が整備されていますが、途上国だと場合によっては規制が無いかも知れません)

    以下は、海外で犯罪被害に巻き込まれた場合の相談窓口などがあります。
    (ページはドミニカでの犯罪被害の内容になっていますが、窓口は海外一般で通用します)
    http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info.asp?num=2005C113

    ここは多少、お金を掛けても訴訟をすべきでしょう。
    そうしないと、お気持ちも収まらないと思うし、今後生きていく上で自信を取り戻すためにも、必要なことだと考えます。

この質問への反応(ブックマークコメント)

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  • sptmjp sptmjp 2006-03-13 16:13:10
    question:1127400062:title >相手方が「医師」を詐称していたのは明らかです。カルテや診察券、○○クリニックなどと書かれている領収書等、「診察を受けた」証拠があれば確定的に勝訴でき
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

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