http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/09/091202_.html
前面ガラス等への装飾板の装着を禁止します
仮の話しです。
家族で自営業として魚屋を経営しています。できるだけ新鮮な魚を安くお客さんに提供したいために、毎朝早くトラックで高速道路に乗って遠く離れた漁港まで買い出しに行っています。
買出しにはトラックを利用しています。毎朝早くから出かけなければいけないため朝食や髭剃りなどはトラックの中でしています。そのため車内はまるで我が家のように生活用品が置かれています。店を経営している身として生活観あふれる車の中をお客さんに見せたくはない関係上、フロントに装飾版を取り付けています。
しかしいつの間にか法律で装飾版の取り付けが禁止されていました。いわゆる運送業ではなく、車には素人の私はそんな法律など知り舞えんでした。なのにいつの間にか禁止され、検問で捕まってしまったのです。
このような場合、どのような経緯で装飾版の取り付け禁止を知り、取り外すべきだったのでしょう?普段使っているガソリンスタンドの人や車検の方が教えてくれるのでしょうか?
http://www.hoankanri.com/tripplea/index.html
キュービクル 保安管理のトリプルA
。。。。というような例えと同じです。
毎月のように様々な法改正があり、それらは誰も教えてくれないのがほとんどです。”素人だから取り付けが禁止なんて知らなかった”なんていう言い訳は誰も聞いてくれません。経営者なら責任を持って経営をするべきで、普段からテレビや新聞などによって法改正などに耳を傾ける必要があった、ということになります。
保安管理についても基本的に同じです。
保安管理については営利が絡んで来ますから営業の人が回ってくることもあるでしょう。しかし小さな工場などいつつぶれてもおかしくなく、利益も低いところは営業が回る優先順位は低くなる可能性があります。
中から大工場(会社)ですと特許・商標の侵害なども含めて違法な操業にならないように法律をチェックする部署を置いたり委託することできちんと調べるところが結構あります。”法律の変更は自分で調べる”というのが難しいですが現状だと思います。
電力会社と契約する際に電気主任技術者の記載を求められます。電気工事店が契約の代行などをしますから、その際に施主に主任技術者の有無を照会し、居なければ保安協会に手続きをしてくれるはずです。あるいは設計段階で引き込みについての打合せをしたりしていますから、その際に話が出ているかもしれませんね。
ありがとうございます。
※URLはダミー
有能な部下をお持ちですね。となりますが、委託契約に対し責任者が施工主となっていた場合部下の報告義務あるいは相談していないって事で叱る事になるでしょう。
※部下が委託責任者になっていた場合、裁量権をあなた(上司or最高責任者)が認めていたかどうかです。
ありがとうございます。
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高圧受電設備を備えますと電力の単価は営業価格となり下がるのですが、同時に保安主任を雇うか委託して毎年一回点検を受ける(勿論有料です)義務が発生します。電気代が安くなったと喜んでばかりいられないわけです。どうしても高圧電源が必要な場合か大電力を消費する工場でなければどちらが安くつくか微妙な選択になります。事前にシュミレートされるべき案件です。すでに設備が出来てしまっているわけですから撤去費用や変更費用を払うよりそのままで行かれる事をお勧めします。ちなみに最近は200Vで済ませる工場が増えているようです。
ありがとうございます。
わかりにくい表現だったようですみません。
業界の慣習等で関東電気保安協会に委託する(せざるを得ない)仕組みが出来上がっているのか?そうだとしたら具体的にどのように手引きされるのだろうか? ということを知りたかったのです。
ですから、2番の方のような回答を期待していました。業界に詳しい方、実際はどうなっているのでしょうか?
http://www.nisa.meti.go.jp/8_electric/setsubi_hoan.html
原子力安全・保安院>電力の安全>電気設備の安全>電気工作物の保安
追加です。大元締め。電力会社じゃなくて通産省原子力安全・保安院でしたね。
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-hokkaido/denki_hoan/itaku_sins...
北海道産業保安監督部:電気保安/電気保安管理業務外部委託承認申請について
こちらは北海道担当部局ですが、こちらには「平成16年1月より電気保安管理業務の外部委託制度がスタートしています。
従前の”不選任承認制度”では委託契約の相手方は電気管理技術者及び(財)北海道電気保安協会に限られていましたが、新制度のスタートにより(財)北海道電気保安協会以外の法人にも委託が可能(平成17年3月末現在で6法人)となっています。
本制度を利用し手続きを行う自家用電気工作物設置者は、以下の要領に従い手続きをお願いします。」と明確に謳われています。
http://www.eme-tokyo.or.jp/index.html
社団法人 東京電気管理技術者協会 : ホーム
こういうところもあります。電気保安法人です。規制緩和で保安業務の外部委託が可能になっています。とはいえ、やっぱりKDHは強いですから、特に不満が無ければKDHということになってしまうのかもしれません。もっとも、契約者は施主です。どこかで契約印を押していると思われるのですが、覚えはありませんか?気に入らないのであれば、KDHの担当者を呼ぶなりしたほうがいいかもしれませんね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。