【請求・回収に関する質問です。】


システム開発会社を営んでいます。
ある数百万円の案件があり、
約一ヵ月開発を進めていましたが、
突然、お客様の都合で、キャンセルされてしまいました。

この一ヶ月分の人件費等、開発に費やしたお金を
請求したいのですが、
「キャンセルしたのに、お金なんか払えない!」
と言われそうで怖いです。


何か良い方法があればご教授願います。

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回答2件)

id:nitscape No.1

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http://homepage3.nifty.com/nmat/chusai.htm

ソフトの代金請求についての仲裁 (三者間での取引の清算)

受注時の契約書にどのように書かれていたかによりますが損害金は請求可能です。

しかし相手が小さい会社だったり金額が大きいとトラブルになる可能性は大きいです。実際に似たようなトラブルは結構起きています(URL参照:ぴったりくる例はありませんでしたが。。)。


今後再び発注先と取引をする可能性があるのか?という点も考慮して請求(や請求金額の決定を)するといいかと思います。

請求方法は口頭で連絡を取って請求書を送る旨を知らせればいいかと思います。もしも相手が支払いを渋ったり拒否するような場合は内容証明郵便を利用して、法的に請求したことを証明できるようにしておいた方がいいです。


また、今まで利用している契約書に発注取り消し時や納入が遅れた際の規定を盛り込んでいないようでしたら早々に盛り込んでおいた方がいいです。

id:caster777

ありがとうございます。

契約書には、キャンセル時のことをきちんと盛り込んでいませんでした。

これを機会に、見直そうと思います。

2005/10/01 12:58:31
id:aki5921 No.2

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

http://a.hatena.ne.jp/

はてなアンテナ

民法648条第3項「委任が受任者の責めに帰すことができないできない事由により履行の途中で中断したときには、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」

とあります。


従ってこの場合、貴社には人件費等を請求する権利があります。

もしお客様が拒まれ、裁判になったとしても、その開発進度に応じ、明白に費用を請求できますし、実費でかかった立替金等は、割合とは無関係で確実に請求可能です。


また、委任の一方的解除には、損害賠償を支払わなければなりません(民法651条第2項)。

id:caster777

ありがとうございます。

民法で定められている事項なのですね!

2005/10/01 13:37:45

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