http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
法令データ提供システム
法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)の内容を検索して提供しているホームページがあります。
関連している法令が条文の中でリンクされているので、便利です。
http://kanpo.net/item/3931.html
書籍販売/自治六法 平成17年版 - 株式会社かんぽう
自治六法のCD-ROMには、政令への委任事項など、参考条文へのリンクがありますので、政令・規則を辿るのに便利だと思います。
自治法に限っては、本の中に三段表が付いており手軽に法令を辿ることができます。
ただ、法令数が限られているのが…
http://item.rakuten.co.jp/book/1456605
【楽天市場】登記三段六法(平成14年版):楽天ブックス
登記法については上記三段表付きの六法が便利です。
ありがとう。
一般的に三段表がついてない法令についてのコツみたいな者がればうれしいです。
法律が委任している政令,規則をたどるのは,どうにも面倒ですが,魔法のような解決策があるわけではありません。
私にしても,仕事上,条文を引いたりするうちにようやく慣れてきたというのが現状です。
抽象的に述べてもわかりにくいと思うので例を挙げて説明したいと思います。
上記は法令データ提供システム内の民法(民法第一編第二編第三編)の条文です。
意外に思われるかもしれませんが,民法でも政令への委任が見られます。
本則では,84条(主務官庁の権限の委任),84条の2(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)第1項第2項が細目を政令に委任しています。
ごらんになっていただければ分かるとおり,これらの条文では単に「政令」とだけ表記されていて,ハイパーリンクも張られていないので,すぐには政令の内容を見ることができません。
#政令・規則の数は膨大なので,ハイパーリンクが張られるのは当分ないと思った方がいいでしょう。
では,こういう場合,どうしたらよいでしょうか。
1 紙媒体の方が案外早い。
手元の模範六法(平成17年度版)では,改正前の民法83条の2が権限の委任を定めています。その注釈を見ると「公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令」がここにいう政令であることが分かります。
政令の名前さえ分かれば,法令データ提供システムなどで調べることが可能です。
2 法令データ提供システムの法令用語検索を使う。
「民法 主務官庁」の全ての用語を含む政令・勅令を検索すると,先ほどの「公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令」が出てきます。
もう一つ,建築基準法を使って例を説明します。
お察しの通り,建築基準法は細目的・技術的事項を政令・規則に委任しています。
例えば,2条7号で「耐火性能(略)に関して政令で定める技術的基準に適合する」と出てきます。
この政令が建築基準法施行令であることは比較的簡単に察しが付きますよね。
そういうときには,別窓で建築基準法施行令の条文ページを開けておけば便利です(施行令の条文ページで「耐火」で検索すればすぐ出てきます。)。
draftandさんが,具体的にどういう職種で,どういった分野の法令を検索する必要があるのかが分からないので,的はずれの回答になっているかもしれませんが,ご容赦いただければ幸いです。
なるほど。魔法のような王道はなかなかないということですね。ありがとうございます。
法令内に条文番号が入っていない限りリンクされていません。