西日本の都市部の住宅街で、2階建ての家をマンションに建て直す計画が進んでいます。この地域では4階建てまでしか建てられないそうです。
建設予定地の西隣には、花屋があります。花屋にとって、東側の太陽の光は重要です。少しでも光が遮られると、花の苗や鉢に悪影響を受けてしまうからです。
この条件の場合、法律上、マンション建設を差し止めたり、マンションの高さを制限させたり、太陽を遮られない設計にさせたり、損害を賠償させるといった方法はあるんでしょうか?
損害賠償も請求できるそうすですが、認められるのはなかなか難しそうです。
http://www.city.suita.osaka.jp/kobo/chikyu/page/000924.shtml
吹田市 環境部地球環境課 8. 日影図の描き方
マンションを設計するとき、建物の影がどうできるか、法律に定められた条件に当てはめて、設計します。
よく、南側が階段状になったマンションを見かけますがそれはこの法律に合わせるためです。
違法でない建物に対して損害賠償はできません。
本当に「違法でないと賠償できない」? あなたは法律の専門家ですか? 商売を脅かすならば、なんらかの賠償制度がありそうな気がします。
http://www.sumu2.com/chishiki/law/law/04.html
法律|基礎知識|すむすむ
他の回答者のかたの解答が誤解を生んでいるようですが、リンク先にあるように日照権と具体的な法は直接関係しません。建築基準法56条の2はありますが、さすがに規制に反する建築はしないでしょう。分譲マンションなら売れにくくなりますので。
したがって、法曹家でないものが法律の条文を根拠にあげて判断するのは困難です。
そのため、裁判に持ち込むつもりならば、詳細な計画をもとに差し止めが可能であるか弁護士のかたと相談なされることをお薦めします。また、日照権よりも売り物にならなくなった花についての損害賠償を求める方がむしろ見込みがあるかもしれませんが、花屋とマンションの関係が変わらない限り、損害は発生しつづけるので、損害賠償での解決も難しいでしょう。
交渉ならば、マンションの高さを制限させたり、太陽を遮られない設計にさせることは可能だと思います。
いずれにしろ、花屋さんだけが損害を被るわけがないので、近隣住民や商店街のかたがたとも相談して出来る限り早く意見の統一をはかるのがよろしいかと思われます。
法律上とのことなので余談ですが、日照権について建設反対運動の経験がありますが(昔の話でわたしが直接参加したわけでもないのですが)、そのときはかなり激しく運動しましたが、訴訟に持ち込む前にある程度の譲歩で妥協しました。
訴訟は現実的には難しいとお考えください。
ご丁寧にありがとうございます。訴訟に持ち込むつもりはなく、要はどこまで譲歩を引き出せるか知りたかったのです。たいへん参考になりました。
ありがとうございます。しかしこれは検索で一番始めにヒットしますから見ました。もっと個別具体的なアドバイスをいただければと。