確かに市販DVDをコピーして第3者に受け渡すのは著作権上問題がありますので、
市販DVDをコピーして貴方にあげた方は違法になります。
「家族に限り受け渡しが許可される」というのは音楽CDのことだと思います。
なお、コピーをしない上でのDVDの受け渡しはさほど問題ではないと思います。また一般の番組録画なら市販DVDほどは問題にはならないと思います。あくまでも自分の勝手な私見なのですが。
http://www.cric.or.jp/qa/cs02/cs02_3_qa.html
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市販DVDのコピーをあげるのは違法だと思いますけど、リンク先を見ると
多量に複製したり、他人に売ったりしなければ大丈夫ではないでしょうか。
例えばBS放送を視聴できない環境にいる友達のかわりに録画してあげるなど。
>なお、私的に録音・録画する場合でも多量に複製したり、他人に売ったり、
>インターネットで送信したりすることは、私的使用の目的の範囲を超える
>こととなり、権利者の許諾を得る必要が生じるということは、当然のことです。
一緒に住んでいる家族内なら あげても問題は ないです。
それ以外は、複製物を基本的に あげるのもダメですね。
録画したものも複製物として扱われます。
では家族にあげたとして、やがて別居して持っていたり見たりはいいということですか?
両方とも私的使用の範囲を超えてるので違法です
プレゼントしない限り、あなた個人が何らかの処罰、損害賠償義務を負う事は無いと思いますがプレゼントした場合はその両方を課される可能性があります
ちなみに、提示されている二つは二つともあなたにとっては同じ事になります
頂いたDVDのコピーと言うことなので、あなたに渡した人は既に違法行為を行っていることになりますが
条文では著作権法第26条の違反で罰則規定は121条2項です
では友人に貸して見せるのもダメですか?
http://www.iris.dti.ne.jp/~spec/sp/dvd/
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市販DVDの場合、コピー時にプロテクトを解除してあると思います。
その場合、解除してコピーしただけで違法になりますので、あなたが頂いた相手はすでに違法行為を行っているといえます。
私的複製という範囲が何処まで許容されるのかが問題になると思います。
人によっては、身近な友人まで大丈夫ということもあるし、家族でもダメだという場合もあります。
結局のところ、あなたのモラルにかかっていると思います。
メーカー側はそのコピーにより販売機会を無くします。自分ひとりだけだから大丈夫というのは、ゴミのポイ捨てと同じレベルです。
結果として、そのメーカーは売上が上がらず倒産する可能性があります。(実際にそういう例もあるようです)
そのメーカーが倒産すれば、そのメーカーが販売していたものが入手できなくなる可能性が高くなります。
そういうことを踏まえた上で、コピーソフトを取り扱ってください。
http://j-net21.smrj.go.jp/news/law/column/050414.html
J-Net21 中小企業のための法律
海外在住者への録画サービスの話ですが、こちらが参考になるのではないでしょうか。
ありがとうございました。勉強になりました。
そうなんですか。では人に貸して見せるのもダメなのですか?