※なお、責任を取らない方法ではなく、店側に責任がある場合もあるから消費者契約法の適用がされるのになぜそんな規約を設けるのかということです。
委託販売で有効確率が低くても利用規約に入れるのは大きく次の点ではないでしょうか。
1 保険料が高いので経費を使わないため
に規約に乗せている。(全額出るのは
難しい割りに高額で証明が煩雑)
2 取り込み詐欺のような事件が起きても
少ない損害で済ませるため。
* 神経質なお客や、クレーマーに対応。
おおまかにこのような理由と思います。
展示中の破損などは水掛け論になり易く
時間も掛かりますので、場所は貸すけど
後は自己責任で^^な契約書にしたいん
でしょうね。
<盗難保険は金額に応じて本当に高いし
全額出るのは稀で、しかも定価の無い
商品では証明するのに手間が掛かる。>
店側にも、客側にも責任がない場合の、危険負担についての条項ではないでしょうか。
店側に責任がない場合は、責任はとれません、とはっきり明示しておかなければ、なんらかの事故があった場合、店側に責任がなくても、店側の負担となることがあるので、そういう事態を回避するための条文だと思います。
①単純に免責とするだけでは消費者契約法に抵触します。
②発送を簡易書留や配達記録郵便とした場合等、相応の東南防止策を講じていたにも関わらず、盗難した場合は同法に抵触はしません。
③同様に壊れ物に対し、発泡スチロールの衝撃吸収剤を同封するような方法をとっていたにも拘らず、受取人が落とした場合等は当然に免責されます。
④よって、世間一般的に考えて、著しく消費者が不利と考えられる条件でなければ、同法には抵触しません。このような措置が取られているのではないでしょうか。
質問の意図を全く理解されていないようです。
どうせ無効になる規約をなぜ定めてあるのかという客を納得させる方法を考えてほしいのです。