法人税の言葉で「相手方において使用収益ができることとなった日」というのは、簡単に言えばどういう意味ですか。

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回答2件)

id:stnet No.1

回答回数804ベストアンサー獲得回数34

ポイント25pt

http://amano-z.com/hj/No31.htm

�V���ŗ��m�������@�@�l�Ŏ����u��

>機械販売では、購入先に機械を据え付け、試運転をして使用可能な状態にした時点で

>販売が完了する場合があります。このようなときは「使用収益ができることとなった日」

id:perule

大変わかりやすいサイトのご紹介ありがとうございました。

2005/10/27 07:48:41
id:taisho No.2

回答回数71ベストアンサー獲得回数1

ポイント25pt

http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

���Œ��^�b�N�X�A���T�[(�ŋ����k)

ものすごく簡単な言葉を使うなら

「お客さんが使おうと思えば使えるようになった日」

ですわ。


そんで、その「使えるようになった」を判断する基準として、原則としては、物を引き渡した日、サービスならやった日という基準の他に、様々な基準が設けられているということです。


基本的には、一度決めた基準は相当期間継続することが必要になりますので、これも覚えておくと痛い目にあいにくいと思います。

id:perule

ありがとうございました。

2005/10/27 07:52:54

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