特定商取引法にある

「プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること」
とは具体的には何をさすのでしょうか?

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回答3件)

id:newmemo No.1

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント20pt

具体例では、プログラム提供サービスとなっています。

インストールを法律用語風にアレンジしたものだと思います。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html

特定商取引法の条文・沿革(METI/経済産業省)

上記のリンク元です。

http://www.cooltatujin.com/siteiekimu.html

政令で指定された役務

> 15、プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、記録させること (コンピューターソフトの取り込み)

id:Sprint

プログラムを配布ってことかな?

ASPとかはふくまれるんですかね。

レンタルサーバーとか。

2005/11/03 08:25:51
id:coyabu No.2

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

おそらくログをとってますよ、ということでしょう。


いつ、だれが、どのページを見たかということをサーバーに記録しているということです。

だれがというのはIPのことです。

id:Sprint

むむ、根拠は・・・

2005/11/03 08:26:13
id:white-cherry No.3

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/!:detail]

電子計算機=パソコンです。

備えられたファイル=つまり内蔵ハードのことだと。

FDやCD-Rなどをさす場合もあります。

id:Sprint

具体的な事例を・・・

言葉の意味はわかります・・・

2005/11/03 08:26:37

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