文章が長すぎると拒否されたので、詳細は以下のリンクを見てください。
http://pyzarlab.s101.xrea.com/hatena.html
拙い説明ではありますが、参考になるようなサイト、あるいは解決策など頂けたら幸いです。
http://www.as-re.com/soudan.htm
不動産トラブル相談 県庁一覧表
不動産関係のトラブルについては、都道府県に無料相談窓口があります。上記をご参照ください。
お互いの言い分もあるでしょうから、客観的な立場からの意見を聞かれてはいかがでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/kanebun/
不動産やの愚痴日記
不動産業者の責任問題から攻めてゆきましょう。
業者の説明の車が止められるとの事前の説明であれば、販売チラシ等の何らかの説明書類があるはずで、誇大広告違反か、重要事項説明違反等の罰則があります。
この罰則は業者にとってかなり重要なことで
仲介手数料の返還か、損害賠償の対象になりますのでその点を攻めてみます。
隣地の同じ地主さんから分筆を受けて買い受けたようですから、地主さんも買った方に迷惑を掛けてはいけないと、話せば判って頂けると思いますので、Aの所を車の長さ分0.5m買い受けるか、土地が変形になりますが道路側の土地を0.5m凸まし、奥の土地を0.5m凹まして、同じ面積で交換してもらうよう、業者に交渉させましょう。
「車が止められるとの事前の説明」は口頭によるものなので、「販売チラシ等の」証明書類はありません。
あるのは、 B の距離を示した「分筆検討図」だけです。
このような状況で「誇大広告違反か、重要事項説明違反等の罰則」になる可能性はありますか?
現状、隣地も不動産屋の持ち物です。
当方の希望としては、余分にお金を払ってでも B の距離を「分筆検討図」通りにしてほしいと思っています。
この希望に沿って強い姿勢で進めても問題ないでしょうか?
宅地建物取引業法
(誇大広告等の禁止)第32条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の賃借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
→口頭による説明だけですとこの条文に抵触しないため、こちらの条文での要請は難しいでしょう。
(業務に関する禁止事項)第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
→こちらには抵触しますから、この条文をたてに争うことは可能ですね。但し、①訴訟等の場合は時間がかかること、②立証責任が原告にあるため口頭による説明を如何にして立証するかという問題点があること、この辺をつめる必要があります。
第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
日本の法律に「不動産業法」と言うものはありません。不動産業者として営業している
個人・法人のすべてが、「宅地建物取引業法」(以下業法)の基で国土交通大臣免許
か都道府県知事免許を得て営業しています。
→1都道府県でしか事業所がない不動産会社の場合は、都道府県知事の承認ですから、監督官庁に業法47条違反であり、業法80条に基づき懲役刑を望むという内容証明郵便でも出したら如何でしょうか。
これが送達されれば、行政機関から当該不動産会社は聴聞を受け、場合によっては行政処分となるので、まっとうな対応をせざるを得ません。
この方法ですかね。
ありがとうございます。
今後の対策方法のひとつとします。
これで終了とさせていただきます。
ありがとうございます。
わたしとしては「言い分」は「言い分」に過ぎないのは理解しているつもりです。
で...「言い分」と「契約書」の絡みでどういった解決策があるのか。
あるいは、解決策はなくあきらめなければ仕方の無い種類のものであるのか。
参考になるサイト、あるいは解決事例などをご紹介いただけたらと思っております。