自社株取得について教えて、エライ人!非公開の中小企業で株主も10人程度、取得価格は500万円、という設定です。まずは株主総会決議で自社株取得しますよね。これって臨時株主総会でもいいんでしょうか?取締役会の必要は無いのでしょうか?(中小企業だとほとんど同じになるでしょうが)また、償却にあてる原資が商法改正で「配当可能利益の一部から資本準備金にまで拡大」したそうですが、非公開企業でも原資制限はあるんでしょうか。エイヤ、と会社が500万円とにかく捻出して自社株を取得する、というのではいけないのでしょうか。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント34pt

http://barms.seesaa.net/article/3683189.html

バームスコーポレーション: 自社株買い

極々簡単に申しますと、株主総会で決めたのが、「利益による自己株式

消却」だから、ということになります。

→株主の保護が目的であるため、原資制限があるのです。よって、不明な原資による自社株式償却は付加です。

id:gotoday

ありがとうございます!不明な減資というのがよくわからないんですよね。。。そもそも償却の意味がわかってないからなんでしょうが。株主全員の賛成があっても、赤字の会社は自社株取得後に償却できない、という事なのでしょうか。そもそも自社株取得時の原資と、償却時の原資って違うというか、意味が違いますよね?どうなんでしょう。。。

2005/11/05 19:22:28
id:toda78 No.2

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント33pt

http://www.hatena.ne.jp/1131181073#

人力検索はてな - 自社株取得について教えて、エライ人!非公開の中小企業で株主も10人程度、取得価格は500万円、という設定です。まずは株主総会決議で自社株取得しますよね。これって臨..

第210条 会社ガ自己ノ株式ヲ買受クルニハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外定時総会ノ決議アルコトヲ要ス


現行法は定時株主総会での決議を要求しています。さらに特定の株主から購入する時は株主総会特別決議が必要です。(210条5項)


3 前項第1号ノ取得価額ノ総額ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ第290条第1項各号ノ金額及定時総会ニ於テ利益ヨリ配当シ若ハ支払フモノト定メ又ハ資本ニ組入レタル額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ


第290条 利益ノ配当ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得

1.資本ノ額

2.資本準備金及利益準備金ノ合計額

3.其ノ決算期ニ積立ツルコトヲ要スル利益準備金ノ額

4.其ノ他法務省令ニ定ムル額


つまり、増資しないのであれば、配当可能利益からその年の配当総額を引いた額が自己株式取得に使える資金の上限となります。


手持ちに現金があったとしても、上記の金額を超えて使ってはいけません。

取締役など役員に損害賠償責任が発生します。(第210条ノ2)

id:gotoday

ありがとうございます!定時株主総会だとすると、自社株を取得できるタイミングが限られるというか、機動的に対応はできない、ということなんですね。。。実際のオペレーション上は、取締役会で決めて、株主総会で事後承諾、ということでもいいんでしょうか……ほとんどそうなんでしょうが。。。手持ち現金があっても配当可能利益をこせない、と。勉強になります。ところで配当可能利益ってどの利益なんでしょうか?

2005/11/05 19:26:25
id:toda78 No.3

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント33pt

http://www.hatena.ne.jp/1131181073

人力検索はてな - 自社株取得について教えて、エライ人!非公開の中小企業で株主も10人程度、取得価格は500万円、という設定です。まずは株主総会決議で自社株取得しますよね。これって臨..

>配当可能利益

先ほどの回答の290条に書いてますが、多少複雑な計算が必要です。

配当可能利益=純資産額-(資本金+資本準備金+利益準備金+その年に積み立てなければならない利益準備金+その他省令で定める金額)

長い間、黒字で経営している会社なら普通は大丈夫ですが、赤字の会社(いわゆる欠損会社)では苦しいでしょう。

詳しくはお世話になっている税理士に確認してください。


定時株主総会での決議が要求されるのは決算の時でないと配当可能利益が確定できないからです。


事後承諾は、失敗した時(賛同が得られない、配当可能利益が減少した等)、大変なことになるので、お勧めしません。


最後に、実際に行われる際は税理士、司法書士と十分に打ち合わせされた上で行うことをお勧めします。

id:gotoday

ありがとうございます!なるほど。。。そうすると、配当可能利益の範囲を明らかに出ない範囲であり、かつ株主の過半数の同意を取り付けた後であれば、定時株主総会前に金庫株を償却して、定時株主総会の時に事後承諾、というのも会社側としては可能だ、と。実際にやる人は、確実に専門家に相談が必要ですね。私がやる側になるわけもないですし、機会も無いでしょうが(^_^; 

2005/11/05 20:04:13

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません